国家公安委員会
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国家公安委員会

国家公安委員会が置かれている中央合同庁舎第二号館
委員長
国務大臣泉信也
委員佐藤行雄、吉田信行、葛西敬之長谷川眞理子田尾健二郎
組織
上部組織内閣府
国家公安委員会は、内閣総理大臣の所轄の下、内閣府外局として置かれる。
下部組織
特別の機関警察庁
国家公安委員会は、警察庁を管理する。国家公安委員会の庶務は、警察庁において処理する。
概要
所在地東京都千代田区霞が関2-1-2
定員7,568人
警察庁の職員の定員。うち、1,774人は警察官、906人は皇宮護衛官、4,888人は一般職員。
2007年(平成19年)4月1日施行)
年間予算額2,605億700万円
(警察庁の当初予算、2007年度(平成19年度))
設置年月日1954年(昭和29年)7月1日新警察法に基づく委員会の第1回開催日)
前身国家公安委員会(旧警察法に基づく委員会。第1回開催日は1948年(昭和23年)3月8日
公式サイト
www.npsc.go.jp

国家公安委員会(こっかこうあんいいんかい。英訳名:National Public Safety Commission)は、日本行政機関行政委員会)の一つ。国の公安に係る警察運営をつかさどり、警察教養、警察通信、情報技術の解析、犯罪鑑識、犯罪統計及び警察装備に関する事項を統轄し、並びに警察行政に関する調整を行うことにより、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持することを任務とする(警察法5条1項)。組織としては、内閣総理大臣の所轄の下、内閣府外局の一つとして置かれる合議制機関(委員長1人と委員5人の計6名)で、警察庁を管理する。また、委員長には国務大臣が充てられるいわゆる大臣委員会[1]とされ、警察の政治的中立性の確保と治安に対する内閣の行政責任の明確化という2つの要請の調和を図っている。

なお、国家公安委員会は警察の民主的運営と政治的中立性を確保することを目的とした組織で、反体制的運動や組織を取り締まるいわゆる公安警察活動を主目的とした組織ではない。
目次

1 委員会の組織

2 委員会の任務

3 委員会の管理権

4 委員会の運営

5 国家公安委員会と検事総長との関係

6 委員長及び委員

7 現実の問題

8 下部組織等

9 脚注

10 関連項目

11 外部リンク

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委員会の組織

国家公安委員会は、内閣府設置法第49条第1項および警察法に基づいて、内閣総理大臣の所轄の下に置かれ、内閣府の外局とされる合議制の行政委員会である。委員会は、国務大臣をもって充てられる委員長(国家公安委員長)と、5人の委員の計6名から構成される(警察法第4条・第6条)。委員会には、その下部機関(特別の機関)として警察庁が置かれ(内閣府設置法56条)、委員会は警察庁を管理する(警察法5条2項)。また、警察庁は委員会の庶務・実務を担当する。


委員会の任務

国家公安委員会は、公安に係る警察運営をつかさどり、警察教養、警察通信、情報技術の解析、犯罪鑑識、犯罪統計及び警察装備に関する事項を統轄し、並びに警察行政に関する調整を行う事により、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持する事を任務とする。


委員会の管理権

国家公安委員会の警察庁に対する「管理」の概念であるが、元来国家公安委員会は警察行政の民主主義的・中立的運営の為に存在し、又、警察庁自体に警察事務の執行権限を与えている。この事から、個々の案件に対して深い指揮監督を行うのではなく、大綱方針を定め、その運営が適切に行われているか否かを事前事後に監督する事を意味しているとされる。従って、具体的事件について、「逮捕すべきである」とする指示や、「事件鎮圧のための射殺命令」などを行う事は出来ない。但し、「監察」については、国家公安委員会がその職権として、必要があると認める場合、個別案件についても随時行う事ができ、警察庁に対し調査を指示できる。


委員会の運営

国家公安委員会は、委員長が招集する。国家公安委員会は、委員長及び3人以上の委員の出席がなければ会議を開き、議決をする事が出来ないとされ、国家公安委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。国家公安委員会の企画、運営は警察庁が行い、警察庁を管理する事を含めて国家公安委員会の職権行使については、警察庁の補佐を受ける。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Smilegreen