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国務大臣(こくむだいじん)とは、内閣を構成する大臣のことを指す。閣僚、閣員とも言われる。
目次
1 概念
1.1 法令上の「国務大臣」の概念
1.2 国務大臣と行政大臣
2 資格・身分
3 任命
4 権限
5 一覧
6 備考
6.1 副総理
6.2 連署・副署
6.3 特命事項の担当大臣
6.4 内閣総理大臣臨時代理
6.5 他の大臣の臨時代理と事務代理
6.6 大臣と副大臣・大臣政務官等の任命方式・権限の差異
6.7 倫理規定
6.8 罷免
6.9 在職中の死亡
7 国務大臣の権威性とその歴史
8 記録
9 関連項目
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法令上の「国務大臣」は、広義には内閣を構成する内閣総理大臣及びその他の大臣すべてを含み、狭義には内閣総理大臣以外の大臣のみを指す。
広義の意味で「国務大臣」の語が用いられている例としては、日本国憲法第63条(国務大臣の議員出席の権利義務)や日本国憲法第66条第1項及び同条第2項(内閣の組織)などがある。これらの条文では「内閣総理大臣その他の国務大臣」と表現されており、「国務大臣」の概念が内閣総理大臣たる国務大臣とその他の国務大臣の双方を含む意味で用いられている。
狭義の意味で「国務大臣」の語が用いられている例としては、日本国憲法第68条第1項や同条第2項(国務大臣の任命と罷免)などがある。例えば日本国憲法第68条第1項前段は「内閣総理大臣は、国務大臣を任命する」と規定しているが、内閣総理大臣はそもそも国会の指名に基づいて天皇により任命されるので(日本国憲法第6条第1項)、日本国憲法第68条第1項前段の「国務大臣」には内閣総理大臣は含まれないことになる。
なお、「内閣法」(昭和22年法律第5号)第3条第2項は「前項の規定は、行政事務を分担管理しない大臣の存することを妨げるものではない」として無任所大臣を置くことを認めているが、主任の大臣ではない国務大臣(無任所大臣)には法律上の正式な呼称がない(詳細については無任所大臣の項目の「新憲法下における「無任所国務大臣」」の節を参照のこと)。そのため、内閣の構成員の一覧表などでは主任の大臣以外の大臣について単に「国務大臣」となっている場合がある。
行政学などでは講学上、国務大臣と行政大臣に分けて論じられる場合がある。行政大臣は主任の大臣とも呼ばれ、各省の長として、特定の行政分野を担当している国務大臣を指す。特定の行政分野を担当しない内閣官房長官、内閣府特命担当大臣、無任所国務大臣(班列)などに対する概念である。
内閣法は、すべての国務大臣は「案件に如何にかかわらず、議案を閣議に提出することができる」趣旨の規定があるが、実際の運用としては、主任の大臣以外の国務大臣が閣議を求める事はない。例えば内閣府特命担当大臣の場合、内閣府の主任の大臣である内閣総理大臣に議案を上申したうえで、内閣総理大臣が閣議を請議することになる。
内閣総理大臣と国務大臣は憲法上文民でなければならず、その過半数を国会議員にて構成しなければならない。