四アルキル鉛中毒予防規則
通称・略称四アルキル鉛則
法令番号昭和47年9月30日労働省令第38号
効力現行法令
主な内容四アルキル鉛の安全基準を規定
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表・話・編・歴
四アルキル鉛中毒予防規則(しあるきるなまりちゅうどくよぼうきそく、昭和47年9月30日労働省令第38号)は、四アルキル鉛の安全基準を定めた厚生労働省令である。
労働安全衛生法に基づき定められたものである。
本規則は次のような構成になっている。
第1章 総則(第1条)
第2章 四アルキル鉛等業務に係る措置(第2条―第21条)
第3章 健康管理(第22条―第26条)
第4章 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(第27条)
附則
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カテゴリ: スタブ | 労働法
更新日時:2008年9月4日(木)13:56
取得日時:2008/09/14 22:48