商標(しょうひょう)とは、商品や役務(サービス)の出所を需要者に伝達するための標識をいう。商標は、商品や商品の包装に付したり、役務の提供に際して使用される設備や道具に付したりすることによって使用される。需要者は、商標を目にすることによって、希望する商品や役務を選択することができる。
商標を使用しながら、一定の質を有する商品や役務の提供を継続すると、その商標には業務上の信用(ブランド)が化体し、財産的価値が備わるようになる。この財産的価値は、商標権として、特許権や意匠権にならぶ産業財産権の一つと位置づけられ、条約や法律による保護対象となっている。商標法に基づいて登録された商標を登録商標という。
目次
1 商標の種類
2 商標の使用方法
2.1 商品における使用方法
2.2 役務(サービス)における使用方法
2.3 商標の表示
3 商標登録制度の国際的比較
4 脚注
5 関連項目
6 外部リンク
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商標の種類
商標は、商品を表示するものと役務(サービス)を表示するものに分けられる。このうち、商品を表示するものを「トレードマーク」(trademark、TM、?)と呼び、役務(サービス)を表示する商標を「サービスマーク」(service mark, SM)と呼ぶ。
商標には、文字や記号、図形といった平面的なもののほか、商品や商品の包装、店舗に設置した立体的な看板など、立体的形状からなるもの(立体商標)がある。また、視覚によって認識されるもの以外、例えば、テーマソングなどの特徴的な音響、匂い、味、手触りも商品識別機能を有する。このような音響、匂い、味、手触りは、日本では保護対象外であるが、米国等のように音響や匂いを保護対象とする国もある[1]。
商標は、商品自体に付するほか、商品の包装に付することにより使用される。需要者は、商品やその包装に付された商標を目にすることによって、希望する商品を購入し、逆に希望しない商品の購入を避けることができる。
役務(サービス)とは他人のために行う労務または便益であるため、それ自体は無形物である。したがって、役務の対象に商標を付することができないため、役務の提供に際して使用される物に商標を付することになる。たとえば、携帯電話サービスの提供において携帯電話端末に商標を付したり、旅客輸送サービスにおいて電車やバスの車体、飛行機の機体に商標を付したり、ネットバンキングや通信販売サービスの提供において、Webサイト上に商標を表示することによって、商標を使用する。
日本では、「登録商標」と表示するよう努めなければならない旨が定められている(施行規則第17条)。ただし、表示がなくても罰則はない。ただの自己の識別標識としての名称やロゴマークには、?(trade mark)、SM(service mark)、権利が取得された名称やロゴマークには ?(registered trademark)を表記することがあるが、いずれも日本の法律に基づく表記ではない。権利が取得されていない名称に ? の表示を付すと虚偽表示(第74条)とされるおそれもある。
出願時の審査の有無、先使用主義(米国等)か先出願主義(日本・ヨーロッパ等)かなど、国によって若干違いがあるので注意が必要。
国際出願をしない限り、保護は国内に限定される(マドリッド・プロトコル(標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書)による国際出願によって国際出願をすれば、指定国でもその権利を取得できる。)。
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^ ⇒知的財産研究所:商標の保護対象等に係る国際調和に関する調査研究 - pdfファイル
関連項目
日本の商標制度
商標法
地域団体商標
立体商標
商標の普通名称化
普通名称化した商標一覧
商標問題
不正競争防止法
特許 - 実用新案
意匠権
著作権
ブランド
キャッチコピー
サウンドロゴ
外部リンクウィキメディア・コモンズには、 ⇒商標 に関連するカテゴリがあります。
⇒特許電子図書館(特許・実用新案と商標の検索が可能)
⇒「我が国初の登録商標第 1 号は・・・」(韓国)(国際知的財産保護フォーラムHP内)
⇒商標法 (総務省法令データ提供システム)