近代の姓氏としての名字は姓(せい)を参照。
名字(みょうじ)は、苗字とも書き、元々、名字(なあざな)と呼ばれ、中国から日本に入ってきた字(あざな)の一種であったと思われる。公卿などは早くから邸宅のある地名を称号としていたが、これが公家・武家における名字として発展していった。
例えば、徳川家康の場合は、徳川次郎三郎源朝臣家康となり、「徳川」が名字(苗字)、「次郎三郎」が通称、「源」が氏(「姓」、本姓とも呼ばれる)、「朝臣」が古代の姓(かばね、古代に存在した家の家格)、「家康」が諱(いみな、つまり本名)になる。
目次
1 貴族の名字
2 武士の名字
3 庶民の名字
4 明治時代以後の名字
5 幽霊名字
5.1 幽霊名字の実例
6 関連項目
7 関連書籍
8 外部リンク
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古代の氏族制度が律令制に移行した後に、氏族格式そのものよりもその本人が属する家系や家族の方が重要になってきており、従来の氏(うじ)の中でもその家を区別する必要が現れた。例えば、同じ藤原氏でも藤原北家と藤原式家、藤原北家の中でも道長・頼通流とそれ以外といった様に同じ氏の中でも格の違いが現れている。
そのため、その家を現すためにその出身地を付けたのが名字(苗字)の始まりと言われている。平安時代の貴族は母親の邸宅で育つため、その母方の邸宅のある地名などを名字につけた。貴族の初期の名字は、一代限りのもので、号といい家名を現すものではなかったが、平安時代後期から家名となりその家系を示す様になってくる(近衛家、九条家、西園寺家など)。
平安時代後期になると律令制が崩壊し、荘園の管理や自ら開拓した土地や財産を守るために武装集団である武士が出現する。武士は自らの支配している土地の所有権を主張するために自分の所有する土地(名 - みょう)の地名を名字として名乗り、それを代々継承した。また荘官であれば荘園の名称を、郡司であれば郡の名称を名字とする者も現われた。
鎌倉時代になると武士の所領が拡大し、大きな武家になると全国各地に複数の所領を持つようになった。鎌倉時代の武家は分割相続が多かったため、庶子が本家以外の所領を相続すれば、その相続した所領を名字として名乗るようになる。またさらなる土地の開墾によって居住域が増え、新たな開墾地の地名を名字とし、ますます武士が名乗る名字の数は増大していった。ただし、注意すべきは、名字(苗字)は異なろうとも姓(本姓)は同じということである。
例えば、新田義貞の弟は脇屋義助だが、本姓で言えば、どちらも源姓であり、源義貞、源義助である。新田という名字(苗字)は、源義家(八幡太郎義家。八幡太郎とは義家の通称)の四男の源義国(足利式部大夫義国。足利は義国の母方の里の地名、式部大夫は役職)の長男の源義重が、新田荘を開墾し、そこを所領とし、藤原忠雅に寄進して荘官に任命されたことから新田荘の荘名を名字(苗字)にしたことに始まる。義助は兄の義貞が相続した嫡宗家から独立して新田荘内の脇屋郷を分割相続して住んだことから、脇屋を自己の苗字とし、脇屋義助と名のった。ただし、新田氏は源頼朝から門葉として認められなかったため、鎌倉時代には幕府の文書に「源○○」と署名する事や記載されることはなかった。
南北朝時代以降は嫡子単独相続が主流となったため、このような形での名字の拡大は収まった。つまり一族の所領は兄弟で分割相続するのではなく、嫡子が単独で相続するため、嫡子以外の兄弟はその配下となり、独立しないため、新しい苗字を名のることが少なくなった。
江戸時代になると名字は支配階級の象徴として固定化する。
なお、時代が下るにつれ本姓は、もっぱら朝廷から官位をもらうときなどに使用が限られるようになり、そのような機会を持たない一般の武士は、本姓を意識することは少なくなった。事実幕府の編纂した系図集を見ると、旗本クラスでも本姓不明の家が散見される。一方一般の人であっても朝廷に仕えるときは、源平藤原といった適切な本姓を名乗るものとされた。また、一部の学者等が趣味的、擬古的に名乗ることもあった。したがって本姓の有無は支配階級の象徴として本質的なものではない。
ちなみに名字の下に直接接続するのは通称であり、諱(実名)を直接つなげることは明治時代までなかった。本姓に対しては実名を直接つなげることはできる。下級武士や庶民には原則として実名はなかった。
古代の庶民は主に、豪族の所有民たる部曲の「○○部」という姓を持っていた。例えば「大伴部」「藤原部」というようなものである。しかし部曲の廃止や支配者の流動とともにその大半は忘れられ、勝手に氏を名乗ることもあった。
名字(苗字)は、姓(本姓)と違って天皇から下賜される公的なものではなく、近代まで誰でも自由に名乗る事が出来た。家人も自分の住む土地を名字として名乗ったり、ある者は恩賞として主人から名字を賜ったりもした。
江戸時代には幕府の政策で、武士、公家以外では、平民の中で、庄屋や名主など特に許された旧家の者だけが名字(苗字)を名乗ることを許されるようになった。これをもって「江戸時代の庶民には名字が無かった」という具合に語られることがある。だが庶民といえども血縁共同体としての家があり、それを表す名もある。ただそれを名字として公的な場で名乗ることはできなかった。そうした私称の名字は寺の過去帳や農村の古文書などで確認することができる。また商人がしばしば屋号をそのような私称として使った。魚や野菜などの食べ物、土地にちなんだ名字が多く見られるのもこのためで、「○○の人」と分かりやすくするため、用いられていたと言われている。
さらに江戸時代の寺院の寄進帳には、その村の全ての農民が名字を記入している例が大半であり、小作人までもが名字を持っていたという文献も数多く残っている。これは全国各地に見られることである。また、庶民が名字を持っておらず「苗字必称義務令」(後述)の際に適当に名字を作ったというのであれば、地域によって存在する苗字に偏りが出ることも奇妙である。(事実任意に付けることの可能な名前は地域による偏りはみられない)。これらの理由により、現在は「江戸時代の庶民には名字が無かった」という説は、研究家の間でほぼ完全に否定されている。しかし一部には名字を持たなかった庶民、何らかの理由で名字を失った庶民がいたと思われる。