司法修習(しほうしゅうしゅう)は、日本において、司法試験合格後に法曹資格を得るために必要な裁判所法に定められた研修。司法修習を行っている者を司法修習生と呼ぶ。
目次
1 概説
2 修習期間
3 カリキュラム
3.1 旧司法試験合格者の司法修習
3.2 新司法試験合格者の司法修習
3.3 司法修習生考試と修習終了
3.4 特徴
4 司法修習生
4.1 身分
4.2 給与制度
5 関連項目
6 外部リンク
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司法試験合格者は、最高裁判所に司法修習生として採用され、公務員に準じた身分で司法修習を行う。司法修習は裁判官・検察官・弁護士のいずれを志望する場合であっても、原則として同一のカリキュラムに沿って行い、修了後、裁判官であれば判事補(又は簡易裁判所判事)として任官、検察官であれば検事(2級)として任官(これを「任検」と呼ぶ。)、弁護士であれば弁護士会への登録を行い、法曹として活動することとなる(もちろん、研究者等、それ以外の進路を選ぶ者もいる)。
司法修習は戦後に第1期がスタートし、2006年(平成18年)修習開始が第60期となる(旧司法試験による場合は「現行第60期」であり、新司法試験による場合は「新第60期」である)。法曹界では、一部の期前やいわゆる5条特例の者を除き、各人に共通している属性であることから、一般的なものであり、自己紹介で修習の期が何期かという話から入ることも少なくない。長期間の修習を一緒に行ったことや共通の会話ができることから同期の連帯感は強い。
近年の司法制度改革で司法試験合格者が増加したのに伴い、修習期間は短縮されている。また、法科大学院において従来の前期修習程度までの教育を施すとされているため、法科大学院修了者を対象にした新司法試験合格者は修習期間がさらに短縮されている。
旧司法試験合格者対象の司法修習
第52期(1998年4月修習開始)まで - 2年
第53期(1999年4月修習開始)から第59期(2005年4月修習開始)まで - 1年6か月
第60期(2006年4月修習開始)から - 1年4か月
新司法試験合格者対象の司法修習
新60期(2006年11月修習開始)から - 1年
新司法試験と旧司法試験が並存しているため、2006年から司法修習もそれぞれ別に行われている。
旧司法試験合格者の場合、司法研修所において1年4か月の修習を受ける。カリキュラムは前期修習、実務修習、後期修習に区分される。
最初の2か月の前期修習と最後の2か月の後期修習は、埼玉県和光市の司法研修所における集合修習で、民事裁判・刑事裁判・検察・民事弁護・刑事弁護の5科目からなる座学・起案作成からなる。司法修習生を担当する第二部教官は、担当科目について実務経験の深い裁判官・検察官・弁護士が充てられる。各クラス、各教科につきそれぞれ1人の教官がいるため、教官総数はクラス数×5となる。その他、各教科につき、クラスを担当しない「所付」と呼ばれる教官(教材作成やクラス教官補助を担当する教官で、比較的若い実務家が登用されることが多い)が1名ずつ任命される。司法修習生の修習指導に関する必要事項は司法研修所長が定め、修習の企画その他の重要事項を定めるには、所長を議長とする第二部教官会議を経る。実施の具体的細目は、各科目教官が協議の上定める。
中間の1年間の実務修習は、民事裁判修習・刑事裁判修習・検察修習・弁護修習を3か月ずつ行う。司法修習生は全国50か所の地方裁判所本庁所在地(各都道府県庁所在地のほか、函館・旭川・釧路)に配属され(61期は13箇所のみ)、仕事に立ち会ったり、裁判手続や書面作成のレクチャーを受け、実際の事件を題材として、実務家の指導の下、実務家法曹としての基礎を学ぶ。
新司法試験合格者の場合、「法科大学院において実務教育がなされている」と見做され、修習期間は1年とされている。カリキュラムは、10か月の実務修習と、司法研修所における2か月の集合修習に分かれる。なお、新60期については実務修習前に1か月の導入修習が司法研修所にて行われていたが、新61期からはこの導入修習は廃止されている。
実務修習は、全国の地方裁判所本庁所在地に配属され、刑事裁判・民事裁判・弁護・検察・選択修習を2か月ずつ研修する。選択修習は、各人の関心に従い、専門性を深める。
いずれの修習の場合も、最後に国家試験である司法修習生考試が行われる。司法試験以来2回目の試験ということから「二回試験」とも呼ばれ、難易度は司法試験より高い。司法修習生考試は研修所から独立した司法修習生考試委員会によって、筆記考試の形式で行われる。科目は、民事裁判、刑事裁判、検察、民事弁護、刑事弁護、一般教養の6教科で、1教科を1日かけて行う。具体的には、実際の記録を元に作成された研修用教材を元に、設問に沿って判決文を作成したり、法律上の問題や事実認定上の問題を検討する。合格率は高いが、精神的・肉体的負担は決して小さくない。かつては、筆記考試のほかに口述考試があり、試験委員による口頭試験の形式で、民事系と刑事系の2教科の試験が行われていたが、司法修習生の増員に伴い、現在では廃止されている。