弁官(べんかん、「辨官」)は、朝廷組織の最高機関・太政官の職の一つである左大弁(さだいべん)・右大弁(うだいべん)・左中弁(さちゅうべん)・右中弁(うちゅうべん)・左少弁(さしょうべん)・右少弁(うしょうべん)の総称である。通説においては四等官の中の判官(じょう)に相当するが、異説として弁官を含めた弁官局を太政官の別局として捉え、本来の四等官の系列には含まない品官とする説もある[1]。漢風名称は尚書。弁官は太政官の実務を担う枢要の職であり、将来、三位以上に進み、議政官である公卿(大臣・納言・参議)に昇る道が開かれた出世の登竜門であった。
広義にはその下に属する史(左大史・右大史・左少史・右少史)や使部・官掌・史生・直丁なども含めた組織、弁官局を指す。
左右弁官の定員はそれぞれ、大弁・中弁・少弁各1名、大史・少史各2名、史生10名、官掌2名、他に使部・直丁であった。
目次
1 職掌
2 官務家
3 脚注
4 関連項目
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その職掌は各省とその傘下の役職を監督する事が主であり、律令の規定では、八省のうち中務省・式部省・治部省・民部省を左弁官局(左大中少弁)が、兵部省・刑部省・大蔵省・宮内省を右弁官局(右大中少弁)が受け持つこととされていたが、実際には弁官局総体で八省を管轄したようである。[2]
大中少弁は、庶事の受け付け、官内の糺断と決裁、起案文への署名、公務の遅滞や過失の判断、諸官庁の宿直と諸国司の朝集の裁定をつかさどる職であり(大宝令職員令)、大弁は従四位上、中弁は正五位下相当とされていた(大宝令官位令)。
弁官は、実務官庁を指揮監督する役を負っていたため、後には少納言より上位にたって参議と大弁を兼任するものもいた。また、蔵人頭と中弁を兼ねる者もおり、特に頭弁(とうのべん)と称された。定員は前述のとおり原則各1名ずつの合計6名であるが、中弁・少弁において合計2名まで権官の設置が許されて「八弁」と称された。後に権左中弁のみを認めたので併せて「七弁」と称された。なお、左中弁以上の経験者には非参議になれる可能性があった(右中弁以下にはない)。
大少史は、受領した公文の記録、起案文の作成と署名、公務の遅滞や過失の調査、公文の読申を所掌しており(同職員令)、大史は正六位、少史は正七位相当であった(同官位令)。鎌倉時代までに左大史上首が五位に昇る慣例ができ、大夫史と呼ばれた。
その他の史生、官掌、直丁らは、官位相当対象外の雑任官であり、文書筆写や訴人案内などの雑務に従事した。
弁官局のうち、現実の実務に携わったのは大少史であり、特殊技能である算道、文書作成の慣行に関する知識が求められることから、大少史に一体意識が醸成され、大少史の筆頭である左大史上首が大少史を統括する弁官局の主催者となった。10世紀末に小槻奉親が左大史に補任されて以来、小槻氏の嫡系は代々左大史に昇った。12世紀ごろには小槻氏が左大史を独占する人事が定着した。弁官局を主宰する左大史は当時「官務」と呼ばれており、官務を世襲する小槻氏は「官務家」と称されるようになった。
脚注^ 森田悌、『日本古代律令法史の研究』第二部第一章第二節 太政官制と政務手続、文献出版、1986年
^ 佐藤進一、『日本の中世国家』第一章第二節 官司請負制、岩波書店、1983年
関連項目
太政官
小槻氏
少納言局
外記
史
(P:歴史/P:歴史学/PJ日本史)。
カテゴリ: 律令制の官制 | 日本の歴史関連のスタブ項目
更新日時:2008年6月6日(金)02:57
取得日時:2008/07/06 07:09