取締役
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この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

取締役(とりしまりやく)とは、株式会社のうち取締役会非設置会社においては、対内的に会社の業務執行を行い、対外的に会社を代表する必要的常設機関である。また、取締役会設置会社においては会社の通常の意思決定機関である取締役会の構成員である。

2006年5月施行の会社法により取締役会の設置が任意になり、機関設計により取締役の権限が異なるようになったことから、一義的な定義は困難になっている。

会社法は、以下で条数のみ記載する。

目次

1 概説

2 選任、員数、任期、および解任

2.1 資格等

2.2 選任、員数

2.3 任期

2.4 解任・辞任


3 肩書

4 職務と責任

4.1 職務の代行


5 報酬

6 取締役の文言が入る名称

7 関連項目

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概説
原則(取締役会非設置会社)
原則として、取締役それぞれに業務執行権と会社の代表権がある( ⇒348条、 ⇒349条)。取締役が複数いる場合は、会社の業務執行に関する意思決定は取締役の過半数で行う。定款により、または定款の定めに基づく取締役の互選か株主総会決議のいずれかの方法で、特定の取締役を代表取締役に選出することもでき、その場合は代表取締役以外の取締役は代表権を有しない(349条1項但書、3項)。
取締役会設置会社(委員会設置会社を除く)
取締役会設置会社における取締役は、取締役会の構成員として会社の業務に関する意思決定に参加する。会社の代表権は、代表取締役が有し、他の取締役は有しない。また、業務執行権は、代表取締役と業務執行取締役に選定された取締役のみが有し( ⇒363条1項)、その他の取締役は有しない。
委員会設置会社
委員会設置会社においては、取締役会が設置され、かつ、業務執行は執行役が行うこととされており、取締役は業務執行権をもたない。取締役に任意に業務執行権限を与えて業務執行取締役とすることもできない( ⇒415条)。会社の代表権は代表執行役が有し、代表取締役を設置することもできない( ⇒349条3項)。したがって委員会設置会社の取締役は、あくまで取締役会の構成員として会社の業務に関する意思決定に参加すること、委員会の委員として自己の担当する委員会の意思決定に参加することができるのみである(ただし、執行役との兼任は許される)。委員会設置会社には監査役は置かれず、取締役会の下に監査委員会が置かれる。かつ、監査委員会を含む各委員会の委員の過半数は社外取締役でなければならない( ⇒400条)。委員会設置会社における取締役は、このように会社代表・業務執行の役割から切り離される一方で代表執行役以下の経営陣に対し業務を監視・評価する役割を担っている。通常の会社の取締役と比べて、その企業組織にとっては外部的な存在であり、株主の代理人的性格がより強いといえる。
特別取締役( ⇒373条
取締役の数が6人以上でうち1人以上が社外取締役である株式会社においては、本来取締役会の決議事項とされる、重要財産の処分及び譲り受けと多額の借財( ⇒362条4項1号2号)について、あらかじめ選定した3名以上の取締役の過半数の賛成で決議することができる。この選定された取締役のことを特別取締役という。旧株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(商法特例法)の重要財産委員会に相当する制度である。


選任、員数、任期、および解任


資格等

株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない株式会社においては、定めることができる( ⇒331条2項)。


選任、員数

取締役は株主総会で選任される( ⇒329条1項、旧商法254条1項)。選任にあたっては定足数として株主の議決権の過半数か、三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上にあたる株主の出席が必要であり、その出席した株主の議決権の過半数で決せられる( ⇒341条、旧商法256条ノ2)。

株主は、累積投票による選任を、定款に別段の定めがあるときを除き請求することができる( ⇒342条)。多くの会社では定款で累積投票による選任について排除しているが、商法の一部を改正する法律(昭和49年法律第21号)附則5条により、1974年4月2日現在累積投票によらない旨を定款で定めた定款は、発行済株式の4分の1以上に当たる株式を有する株主の請求により累積投票を求めることができる旨の定めがあるものとみなされているので、このみなし規定の適用を排除する定款改正を行っていないと発行済み株式の4分の1以上の株主からの累積投票の請求を拒めないことになる。設立が古い会社では注意が必要である。

取締役の員数は、原則として1人以上であればよい( ⇒326条1項)が、取締役会設置会社においては3人以上でなければならない( ⇒331条4項)。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Smilegreen