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参議院議員通常選挙(さんぎいんぎいんつうじょうせんきょ)とは参議院の国会議員を選ぶための日本の国政選挙である。
参議院の任期は6年で、3年ごとに半数を改選する(日本国憲法第46条)。
目次
1 概要
2 選挙権および被選挙権
2.1 選挙権
2.2 被選挙権
3 現在の選挙方式
3.1 選挙区(定数146人)
3.2 比例区(定数96人)
4 制度・議員定数の変遷
5 参議院議員通常選挙の一覧
6 脚注
7 関連項目
8 外部リンク
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通常、参議院議員通常選挙は任期満了の30日前に行われる(公職選挙法32条1項)。しかし、通常選挙を行うべき期間が参議院開会中または参議院閉会の日から23日以内にかかる場合、参議院閉会の日から24日以後30日以内に行う(公職選挙法32条2項)。
参議院議員通常選挙は全国規模の国政選挙ではあるが、総議員を一斉に選出するわけではなく半数改選であるから「総選挙」とは呼ばず、公職選挙法32条は3年ごとの参議院議員選挙を「通常選挙」と呼んでいる(ただし、国会議員の選挙の公示について定めた日本国憲法第7条4号の「総選挙」については、同条が「国会議員の総選挙の施行を公示すること」と規定しており、衆参問わず各議院の国会議員を選出する基本的な選挙の公示を天皇の国事行為として定めた趣旨であると解されることから、憲法7条4号の「総選挙」には参議院議員通常選挙が含まれると解するのが通説である[1])。公職選挙法により参議院議員通常選挙の期日は少なくとも17日前に公示しなければならないとされている(公職選挙法32条3項)。
選挙は投票により行う(公職選挙法35条)。参議院議員の選挙においては選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに一人一票を投票する(公職選挙法36条)。参議院議員通常選挙の選挙事務の管理については、特別の定めがある場合を除くほか、選挙区選出議員の選挙については都道府県の選挙管理委員会が管理し、比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会が管理する(公職選挙法5条)。選挙権・被選挙権・選挙方式の詳細については次節以下参照。
参議院議員通常選挙が行われたときは、その任期が始まる日から30日以内に臨時会を召集しなければならない(国会法2条の3第2項本文)。ただし、その期間内に常会や特別会が召集された場合、または、その期間が任期満了による衆議院議員総選挙を行うべき期間にかかる場合はこの限りでない(国会法2条の3第2項但書)。
選挙権
日本国民で年齢満20年以上の者は参議院議員の選挙権を有する(公職選挙法9条1項)。
例外的に選挙権を有しない者については公職選挙法11条1項・252条、政治資金規正法28条に規定がある。
被選挙権
日本国民で年齢満30年以上の者は参議院議員の被選挙権を有する(公職選挙法10条1項柱書及び2号)。
例外的に被選挙権を有しない者については公職選挙法11条・11条の2・252条、政治資金規正法28条に規定がある。
現在の選挙方式
議員定数は242人で、選挙区146議席と比例代表96議席に分かれる(公職選挙法4条2項)。選挙区は各都道府県に1つ置かれる。比例代表は全国統一で行う。
ここに記された議員定数は2007年の第21回参議院議員通常選挙から実施される。
定数が2の県は改選議席が1となり、一人区と呼ばれる。
比例代表選出選挙に立候補する政党・政治団体は以下のいずれかの規定を満たす必要がある。
当該政党・政治団体に所属する衆議院議員・参議院議員が5名以上有すること。
直近に行われた衆議院議員総選挙の小選挙区または比例代表選出議員の選挙、あるいは参議院議員通常選挙における選挙区または比例代表選出議員の選挙で当該政党・政治団体の得票総数が当該選挙の有効投票総数の2%以上であること。
当該参議院議員通常選挙において、当該政党・政治団体の候補者が10名以上有すること。