参議院議長(さんぎいんぎちょう)は、参議院における議事を整理し、参議院を代表する役職。参議院議員の中から1名、議院によって選出される。衆議院を代表する衆議院議長とともに、立法府を司る三権の長である。
参議院議長の職については、国会法(昭和22年4月30日法律第79号)(以下、本項において「法」という)により両議院に共通した規定と、参議院規則(昭和22年6月28日議決)(以下、本項において「規則」という)による参議院独自の規定とがある。
目次
1 選出と職務の代行
2 任期・待遇
3 権限
4 歴代参議院議長
5 歴代参議院副議長
6 参議院仮議長
7 その他
8 関連項目
9 外部リンク
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参議院議長の選挙は、議会召集当日に議長が無い場合、集会した議員が総議員の3分の1に達した後、事務総長による議長の職務代行のもとで行われる(法第6条・第7条、規則第4条)。議長選挙は単記無名投票である(規則第4条第2項)。過半数を得たものを当選人とする。投票の過半数を得た者がないときは投票数上位2人について決選投票を行う。2人の得票数が同じ時はクジで決定する(規則第9条)。
議長に事故がある場合(議事が長時間となり議長が休息をとる場合を含む)又は議長が欠けた場合は、議長の職務は副議長が行う(法第21条)。副議長も事故がある場合は、仮議長を選挙又は議院の委任により議長において選任して議長の職務を行わせる。副議長又は仮議長が議長の職務を行う場合、自称(例:「議長は○○委員長に○○君を指名します」)・他称(例:議事進行係の「議長において○○されることを望みまーす」)は単に「議長」となり、「副議長は」「副議長において」のような呼び方はしないのが慣例である。
本会議場の壇上中央には議長席があり、議長席から見て右脇(議席から見て左)には事務総長席があるが、副議長席といったものはなく、議長に事故等がない限り副議長は自らの議席で審議に参加する。この場合、慣例・先例により議長が投票(賛否表明)をしない案件(例:参議院における内閣総理大臣指名選挙)であっても、議席の副議長は他の議員と同様採決に参加する。
参議院議長は参議院第一会派から選出される慣例になっている。また、参議院通常選挙で半数改選されると、議長は非改選議員であっても再選されてもされなくても、一度辞任することが慣例となっている。
設立当初の参議院は政党に所属しない議員が多く、議長がリーダーシップを発揮することも多かったが、参議院の政党化傾向に伴い議事運営の主導権が政党に移っていった。同時期に正副議長は院内会派を離脱し無所属となる慣例が成立した。
2007年の第21回参議院議員通常選挙では、民主党が大勝して参議院の第一党となった。このため、1956年以来自民党が持っていた参議院議長のポストは初めて自民党を離れ民主党へ移った。
憲法上はともかく、参議院議員が内閣総理大臣に選出される可能性は事実上皆無とみなされているため、参議院議員の最高ポストといえる。
正副議長の任期は参議院議員の任期と同じであるが(法第18条)、実際には3年毎に行われる参議院議員通常選挙直後の国会冒頭において正副議長は辞任し、後任を選出することが慣例となっている。
日本の立法府である国会は、衆議院と参議院から構成するとされており(日本国憲法第42条)、参議院議長は衆議院議長とともに立法府の長である。このため歳費は他の議員よりも多額であり、行政府の内閣総理大臣や司法府の最高裁判所長官とほぼ同額となる。また、参議院議長・副議長はそれぞれ公邸へ入居することができる。ただし、国会の開会式は衆議院議長が主宰することになっており(法第9条)、参議院議長が主宰するのは、衆議院議長に事故(病気療養など)がある場合に限られる。
権限
国会閉会中における議員辞職の許可(法第107条但書き)
議員の議席位置の指定(規則第14条)
委員の選任および辞任の許可(規則第30条)
議院会議中における委員会開催の許可(規則第37条但書き)
公聴会開催の承認(規則第62条)
会議開始時刻の変更(規則第81条)
午後4時を過ぎた場合の延会宣告(規則第82条)
発言通告をしない者が発言する場合の発言許可(規則第96条)
自席で発言している者に対する演壇での発言許可(規則第99条)
質疑終局動議の決定(規則第111条第2項)
質問主意書の会議録掲載における簡明化の指定(規則第155条)
議員の異議申し立てによる会議録の訂正の決定(規則第158条第2項)
特に緊急を要する場合の審査又は調査のための委員派遣の決定(規則第180条但書き)
7日を超えない議員請暇の許可(規則第187条)
議場又は委員会議室に入る者のつえ等携帯の許可(規則第209条但書き)
演壇登壇の許可(規則第213条)
振鈴を鳴らすことによって全ての者を沈黙させること(規則第214条)
全ての紀律についての問題の決定(規則第216条)
議事堂内の警察権(法第法第14章(第114条〜118条の2)、規則第16章第2節(第217条〜第219条))
議場内部における現行犯人拘束の命令(規則第219条但書き)
傍聴人の身体検査(規則第224条)
取締のための傍聴人数の制限(規則第226条)
議場の秩序を乱した議員に対する退席命令(法第116条後段、規則第232条)
可否同数時の決裁権(議長決裁権)(憲法第56条第2項、法第92条第2項(両院協議会))
(満)は議員任期満了による退任、(慣)は半数改選による慣例的辞任、(辞)は一身上その他の理由による辞任、(亡)は死亡
参議院議長
1松平恒雄1947年5月20日-1949年11月14日(亡)緑風会