参議院議員
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国会議員(こっかいぎいん)とは国会を構成する議員日本では、衆議院議員と参議院議員から成る。
目次

1 日本

1.1 特権

1.2 公務員兼職の制限

1.3 各種記録

1.4 名誉議員の称号


2 脚注

3 関連項目

4 外部リンク

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日本衆議院会派別勢力図参議院会派別勢力図

選挙区選出議員も比例代表区選出議員も日本国憲法第43条より、一部の地域、政党団体の代表ではなく、国民全体の代表とされ、その様な行動を期待される。
衆議院議員
任期は4年であるが、解散の場合には期間満了前に任期は終了する[1]。衆議院議員の任期は総選挙の期日から起算するが、任期満了による総選挙が衆議院議員の任期満了の日前に行われたときは前任者の任期満了の日の翌日から起算する[2]選挙権20歳以上日本国民被選挙権は25歳以上の日本国民に与えられる[3]
参議院議員
任期は6年で解散がなく3年ごとに半数を改選する[4]。参議院議員の任期は前の通常選挙による参議院議員の任期満了の日の翌日から起算するが、通常選挙が前の通常選挙による参議院議員の任期満了の日の翌日後に行われたときは通常選挙の期日から起算する[5]。選挙権は20歳以上の日本国民、被選挙権は30歳以上の日本国民に与えられる[6]

議員定数については、公職選挙法により規定されている。

憲法48条により、衆議院議員と参議院議員を兼ねることはできない。これは両議院の独立を担保するためである。

国会議員資産公開法に基づき、国会議員は当選後に資産公開が義務付けられており、任期開始日に保有する資産の報告書を100日以内に所属議院の議長に提出しなければならない。資産の対象は土地・建物、預貯金、有価証券、ゴルフ会員権などである。


特権

国会議員には憲法により3つの特権が認められている。
不逮捕特権[7]
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない
国会法第33条
各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない。
国会法第34条
各議院の議員の逮捕につきその院の許諾を求めるには、内閣は、所轄裁判所又は裁判官が令状を発する前に内閣へ提出した要求書の受理後速かに、その要求書の写を添えて、これを求めなければならない。
国会法第34条の2第1項
内閣は、会期前に逮捕された議員があるときは、会期の始めに、その議員の属する議院の議長に、令状の写を添えてその氏名を通知しなければならない。
国会法第34条の2第2項
内閣は、会期前に逮捕された議員について、会期中に勾留期間の延長の裁判があつたときは、その議員の属する議院の議長にその旨を通知しなければならない。
国会法第34条の3
議員が、会期前に逮捕された議員の釈放の要求を発議するには、議員二十人以上の連名で、その理由を附した要求書をその院の議長に提出しなければならない。
免責特権[8]
議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われることはない。
歳費特権[9]
両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。歳費や手当については国会法国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律などに規定がある。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki