原動機付自転車(げんどうきつきじてんしゃ)とは、日本においてエンジンの総排気量が50cc以下の、二輪車および三輪車のこと。一般に原付として知られる。
目次
1 名称
2 日本の法律上の定義
2.1 道路交通法での原付 50cc以下
2.2 道路運送車両法などでの原付 125cc以下
3 法規上の運転方法
4 特徴など
5 関連項目
6 外部リンク
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名称自転車補助エンジン「カブ-F」自転車とは一線を画す性能をもつスクーター(ホンダトゥデイ)ジャイロXYAMAHA Passol-L
自転車に小型のエンジンを付けた乗り物が原動機付自転車の起こりである。日本でも第二次大戦後大いに流行し、既存の自転車にとりつけるエンジンキットも市販されていた。大手オートバイメーカーであるホンダ等も、最初はこの種の製品を販売していた。これらのエンジン付き自転車(ペダル付きバイク)は、モペットと呼ばれており、日本国内では衰退しているが、西欧の諸国では、いまも製造販売されている。
一方、現在の原動機付自転車はむしろ、小型のコミューターとしての側面が大きい。スズキ・チョイノリのような特殊な例を除き、現在の市販車両の多くは自転車が持つ軽快な機動性よりも、乗り心地やホンダ・カブに代表される実用的な積載性と経済性、スクーターのように加速力や便利な機能(ヘルメット収納スペース、セルスターター、自動チョーク、自動変速機等)を追求している。またレジャーバイクなるものも存在し、代表的な市販車としてホンダ・モンキーは乗用車のトランクスペースに積載可能でありカブ系エンジンを搭載した超小型バイクである。バイク史の変遷をたどれば、1980年代のバイクブーム時代は100km/h近くに達する最高速を誇るいわゆる「ゼロハンスポーツ」が鎬を削った。その一方で日本では道交法から制限速度は時速30kmとされ、自動二輪車に比べ制限速度の制約が大きく、二人乗り禁止、交差点で二段階右折が必要とされる場合があるなど、実用面における原動機付自転車は自転車とオートバイの中間的な位置付け若しくはオートバイとは異なる位置付けにされることがある。現在の市販車は、速度上限装置を設けメーカー自主規制にて60km/h以上の速度が出せないような構造になっているのが一般的である。
このため、自転車の語を外した略称として原付(げんつき)という語がよく使われる。さらに自転車の俗称であるチャリンコを略したチャリと合わせて、「原動機付チャリンコ」の意味で、俗に原チャリ・原チャと呼ばれることがある。報道では「ミニバイク」と呼ばれることが多い。また、三輪のものは原付三輪(げんつきさんりん)やスリーターと呼ばれホンダ・ジャイロなどがこれに当たる。
原動機付自転車は運用する法律によって排気量の定義が異なる。後述するように、道路交通法では50cc以下が原付であるものの、道路運送車両法などでは125cc以下を原付と定義しており、この場合、50cc以下を「原付一種」、50cc超125cc以下を「原付二種」と呼ぶ。(詳しくは小型自動二輪車参照)。
日本の法律上の定義は道路交通法・道路運送車両法・道路法・高速自動車国道法等により複数の区分がある。
50cc以下(ミニカーを除く)を原動機付自転車とする(道路交通法等)
「原動機付自転車 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等以外のものをいう。」(道路交通法第2条第1項第10号)
「道路交通法第二条第一項第十号の内閣府令で定める大きさは、二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあつては、総排気量については〇・〇五〇リツトル、定格出力については〇・六〇キロワツトとし、その他のものにあつては、総排気量については〇・〇二〇リツトル、定格出力については〇・二五キロワツトとする。」(道路交通法施行規則第1条の2)
原付三輪(道路交通法施行規則第1条の2における「内閣総理大臣が指定する三輪以上のもの」)はさらに以下の要件を満たすものであり、それ以外はミニカーとなる。
「車室を備えず、かつ、輪距(二以上の輪距を有する車にあつては、その輪距のうち最大のもの)が〇・五〇メートル以下である三輪の車及び側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が〇・五〇メートル以下である三輪の車」(平成2年12月6日総理府告示第48号)
125cc以下を原動機付自転車とする(道路運送車両法、道路法、高速自動車国道法等)
「この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。」(道路運送車両法第2条第3項)
「道路運送車両法第二条第三項の総排気量又は定格出力は、左のとおりとする。
一 内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの(側車付のものを除く。)にあつては、その総排気量は〇・一二五リツトル以下、その他のものにあつては〇・〇五〇リツトル以下
二 内燃機関以外のものを原動機とするものであつて、二輪を有するもの(側車付のものを除く。)にあつては、その定格出力は一・〇〇キロワツト以下、その他のものにあつては〇・六〇キロワツト以下
前項に規定する総排気量又は定格出力を有する原動機付自転車のうち、総排気量が〇・〇五〇リツトル以下又は定格出力が〇・六〇キロワツト以下のものを第一種原動機付自転車とし、その他のものを第二種原動機付自転車とする。」(道路運送車両法施行規則第1条)