危険物(きけんぶつ)とは、対象に危険を及ぼす可能性を秘めた本質を持つ物である。文脈により危険を及ぼす対象、及び、危険を及ぼす主体の物の範囲が異なる。対象としては、人、動植物、環境(生態)、物(物質、物品)、財産等が該当する場合がある。一方、主体の物としては、物質(化学物質等)、物品(品物、製品、成形物; 機器、器具等)等が該当する場合がある。また、文脈が想定している危険が実際に対象に悪い影響を与える機会・状況により危険物とされる範囲が異なる。
日本で単に「危険物」と言う場合は、消防法に定める「危険物」を指すと考える人が多い。しかし実際には消防法だけでなく、高圧ガス保安法、労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法、火薬類取締法、危険物船舶運送及び貯蔵規則、船舶による危険物の運送基準等を定める告示、航空機による爆発物等の輸送基準を定める告示、航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示、建築基準法施行令等によっても規制されている。消防法では「危険物」とは、「別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するもの」と定義されており、貯蔵、道路輸送中の輸送火災や漏洩事故の状況を想定している。航空輸送、海上輸送の場合は国際的に国際連合による国連危険物輸送勧告に基づいた「危険物」の概念が日本でも適用されている。国連危険物輸送勧告は、ほぼすべての輸送形式(輸送モード:道路輸送、海上輸送、航空輸送)における輸送中の危険な状況を想定している。国連危険物輸送勧告を大元とする日本法規には船舶による危険物の運送基準等を定める告示、航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示等がある。将来的には、法令規則等における危険物の分類は、貯蔵、輸送を含むあらゆる取扱状況を想定したGHSと呼ばれる国際的に協調(ハーモナイズ)された体系を基礎としたものに移行していくと考えられている。
目次
1 国連危険物輸送勧告に定める危険物
1.1 クラス1 爆発物
2 日本の消防法に定める危険物
2.1 分類
2.1.1 第1類
2.1.2 第2類
2.1.3 第3類
2.1.4 第4類
2.1.5 第5類
2.1.6 第6類
2.2 指定数量
2.2.1 計算法
2.3 国連危険物輸送勧告の定義との違い
3 GHSに定める危険物
4 建築基準法に定める危険物
5 参考資料
6 関連項目
//
危険物輸送に関する国連勧告別冊「試験方法及び判定基準」(Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria)に記載された分類基準に基づき荷送人が、輸送品の分類の実施するものとされている。分類は以下の9分類(class)にわかれ、さらに、等級、容器等級、国連番号に細分される。荷送人は、分類の結果に応じ、規則にしたがって、梱包と表示を行い、輸送者に申告しなければならない。輸送者は荷送人が申告した分類に対応して定められた輸送上の規則にしたがって輸送を実施する。輸送者は開梱して荷送人の申告・表示の正しさを確認することはしない(してはならない)ので、荷送人の分類に係わる安全上の責任は重大である。国連危険物輸送規則に基づく各種絵表示が見られる事例
分類1 爆発物
分類2 高圧ガス
分類3 引火性液体
分類4 可燃性固体, 自然発火性物質, 水と接して可燃性ガスを発生する物質
分類5 酸化性物質, 有機過酸化物
分類6 毒物, 病毒をうつしやすい物質
分類7 放射性物質
分類8 腐食性物質
分類9 その他の危険性物質および物品
これを規定する日本の法令の一つである「危険物船舶運送及び貯蔵規則」では「火薬類」としている。
等級1.1 大量爆発(mass explosion)の危険性(hazard)がある物質及び物品(article)。大量爆発とは、ほぼ瞬間的にほとんどすべての貨物に影響が及ぶ爆発と定義される。
等級1.2 大量爆発の危険性がないが、飛散の危険性がある物質及び物品。
等級1.3 大量爆発の危険性がないが、火災の危険性があり、かつ、弱い爆風の危険性若しくは弱い飛散の危険性又はその両方の危険性のある物質及び物品。
等級1.4 重大な危険性がない物質及び物品。点火又は起爆が起きた場合にその影響が容器内に限られ、かつ、大きな破片が飛散しないものを含む。
等級1.5 大量爆発の危険性はあるが、非常に鈍感な物質。
等級1.6 大量爆発の危険性がなく、かつ、極めて鈍感な物品。
消防法において火災の原因となりかねないため、貯蔵設備の設置および貯蔵数量上限が規制対象となっている物質の総称である。