協同組合(きょうどうくみあい)は、共通する目的のために個人あるいは中小企業者等が集まって、組合員となって事業体を設立して共同で所有し、民主的な管理運営を行なっていく非営利の相互扶助組織。
日本国内では、事業内容ごとに個別の法律(特別法)で協同組合が定義されている。法人税法では、協同組合等(きょうどうくみあいとう)と呼ばれ、全所得に対して、軽減税率の適用を受ける。また、事業分量配当金の損金算入が認められている。これは法人税法の別表第3に掲げられている。一部では協同組合基本法の制定を求める声もある。[1][2]
目次
1 世界の協同組合
2 国内の主な協同組合
3 協同組合原則
4 外部リンク
5 注釈・出典
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世界の協同組合1844年にイギリスマンチェスター市の郊外で生まれた消費組合ロッチデール先駆者協同組合が最初の協同組合とされる。1895年にイギリスロンドンで、国際協同組合同盟(the International Co-operative Alliance : ICA)が設立された。2008年3月現在、本部はスイスにあり、87カ国の225団体が加盟し、総組合員人数が8億人を超える世界最大の非政府組織(NGO)となっている。[3]ドイツ農村では金融を主とする信用組合が発達し、留学中これを見た平田東助は感銘を受け、日本の報徳社の事例とあわせて、産業組合法を作成した。
国内の主な協同組合日本では、1956年に日本協同組合連絡協議会(Japan Joint Committee of Co-operatives : JJC)を設立して、各種協同組合運動の連携とICAの総会等への参加をはじめとした協同組合の国際活動に伴う連携・協力等の活動を進めている。[4]現在、日本のICA会員組織であるJA全中、JA全農、JA共済連、農林中金、家の光協会、日本農業新聞、日本生協連、全漁連、全森連、全労済、日本労協連および大学生協連の12団体が加盟している。一方、個人で構成される組合組織(農協、生協等)とは異なり、主に中小企業の経営に関する指導支援や業界調整の役割を担う全国組織(連合会)や中小企業団体中央会などの中央組織もある。これらは、ICAに加盟していないものの、歴史的な経緯や相互扶助の原理原則という側面では、他の組合組織と概ね共通している。なお、個別法に基づく協同組合には、以下のものがある。
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会
農業協同組合法
農業協同組合(農協、JA)、農業協同組合連合会
農林中央金庫法
農業組合法人
水産業協同組合法
漁業協同組合(漁協、JF)、漁業生産組合、漁業協同組合連合会
水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会
森林組合法
森林組合、生産森林組合、森林組合連合会
たばこ耕作組合法
たばこ耕作組合
消費生活協同組合法
生活協同組合(生協)、消費生活協同組合、生活協同組合連合会、消費生活協同組合連合会
中小企業等協同組合法(組合法、中協法)
事業協同組合、事業協同組合連合会、事業協同小組合、火災共済協同組合、火災共済協同組合連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、企業組合
中小企業団体の組織に関する法律(団体法、中団法)
協業組合、商工組合、商工組合連合会
商店街振興組合法
商店街振興組合、商店街振興組合連合会
商工組合中央金庫法
商工組合中央金庫
信用金庫法
信用金庫、信用金庫連合会(信金中央金庫)
船主相互保険組合法
船主相互保険組合
内航海運組合法
内航海運組合、内航海運組合連合会
輸出入取引法
輸出組合
輸入組合
輸出水産業の振興に関する法律
輸出水産業組合
労働組合法
労働組合