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医薬分業(いやくぶんぎょう)とは、患者の診察、薬剤の処方を医師または歯科医師が行い、医師・歯科医師の処方箋に基づいて、薬剤の調剤および投与を薬剤師が行うという形で役割を分担させること。
目次
1 歴史上の医薬分業
2 日本における導入
2.1 薬局の飽和状態による変化
2.2 ITで変わる薬局
2.3 財政改革と今後の展開
2.4 患者側にとってのメリットとデメリット
3 外部リンク
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この制度の発祥の地である西洋では国王などの権力者などが、陰謀に加担する医師によって毒殺されることを防ぐために、病気を診察するあるいは死亡診断書を書く者(医師)と薬を厳しく管理する者(薬剤師)を分けていた事に由来する。
医師と薬剤師の役割を分担することで、薬の持つ有害な性質を封じ込め、社会と個人にとって有益な性質のみを引き出そうとしたのがこの医薬分業の仕組みである。
薬の持つ有害な性質とは、
適切でない量と使い方をすれば人を死に追いやることもある。
放置すると不当な価格で販売される。
にせ薬が横行する。
などである。
医薬分業制度により欧州の薬剤師は医薬品の独占的な販売権や調剤権を国家から認められることと引き換えに、
いつでも、どこでも、必要な薬を必要な国民に供給する責任。
薬の危険性から国民を保護。
薬についての完全な把握。
薬の厳格な管理。
より良い薬の研究、開発、製造。
にせ薬の排除。
規格書(薬局方)の作成と開示。
価格の不当な高騰の抑制。
などの役割を果たしてきた。
東洋ではそのような制度が無く、日本においても太平洋戦争降伏による連合国軍最高司令官総司令部の指令により薬剤師法や薬事法が改正され医薬分業が導入された。政府は医師・歯科医師・獣医師による調剤を禁止して完全な医薬分業へ移行しようとしたが、従来の既得権を保持するために、調剤については「医師・歯科医師・獣医師が、特別の理由があり、自己の処方箋により自らするときを除き」という但し書きが追加され(薬剤師法19条柱書但書)、昭和50年代後半までは事実上骨抜きになっていた。
医師等処方する者のみでは薬についての把握がとても難しく、薬剤師の専門性が必要であった。だが、「薬は原価が10%で利益が90%だ」という意味で「薬九層倍」(くすりくそうばい)とも揶揄された時代、医療機関が薬で利益を得る、いわゆる「薬漬け医療」が蔓延したことも、医薬分業が伸展しなかった理由の一つにあげられる。厚生省(現:厚生労働省)はそのような状況を打開するために薬価改定を行い、薬で利益が出ない仕組みに組み替えると同時に、院外処方箋を発行することに対しての評価を高く(処方箋一通につき1000円)して、利益誘導による医薬分業を図った。その結果、日本でも医薬分業が伸展してきた。しかし、薬の邪悪な性質を封じ込めるという欧州の本来的な医薬分業制度の普及にはまだ程遠い現状である。
利益誘導により医薬分業が伸展していた時代、医療機関が新規開業をすると、その隣に薬局もできる風景がよく見られた。しかし、一部地域では薬局数が飽和し、患者が薬局を選択するようになってきた。
医薬分業の当初のメリットであった「早く正確に綺麗に」調剤することも、調剤機器の進化で院内薬局でも可能になり、差別化の要素ではなくなった。患者に対する新たなサービスに取り組み、新たな差別化を図ることが薬局の課題となっている。複数の病院から調剤される薬の組み合わせなどを管理する、「かかりつけ薬局」としてのアピールはもちろん、先取性のある薬局では、栄養士を配置してより専門的な栄養指導を行ったり、リフレクソロジー業と提携して簡易な理学療法を紹介できる体制をとって薬局の生き残りを図っている。
患者ニーズに応えたこれらのサービスは、2002年(平成14年)頃より健康保険において行われていたが、「薬局における指導とは薬物療法においてのみ健康保険の対象とし、それ以外のサービスおよびびサービス体制にかかる費用は実費徴収とする」との厚生省通達により現在は健康保険外で行われるようになった。別掲調剤料(別掲基本料・別掲指導料)として処方箋受付1回あたり200?1000円の実費を徴収している場合が多く、薬局店内にサービス内容とともに料金加算がある旨を別に掲示している。
また調剤薬局では、患者の医療の安全性をあげるためにお薬手帳を配布し処方内容を記載している。1回の記載に付き1割負担の場合、10円から20円の負担金がかかるため「お金がかかるから貰わない」という傾向もある[要出典]。例として糖尿病患者が路上で低血糖により倒れた場合、お薬手帳を持っていることで服用している薬から与えるべき糖質の種類がわかり延命につながったり、また昨今の地震等の被災地等ではお薬手帳を持っている患者はどの薬を服用しているのかをボランティアスタッフに伝えることでスムーズにボランティア医師より処方を受けることができたりしている。
さらに処方元からの15日以上の長期処方がはじまっている[要出典]。米国ではリフィル制度という処方制度で14日分を数回調剤が可能であるが、日本ではそれに変わる制度として「長期投薬情報提供」があり、15日以上の処方せんの場合、患者が医療機関へ足を運ぶことが少なくなる。現在の制度上では渡した薬について新たにわかった副作用情報などはこの「長期投薬情報提供」のサービスを受ける同意をしていなければ迅速な対応を得られない。負担金としては処方日数により上下するが50円?程度である。なお算定ごとに文書による同意が必要である。
薬局チェーンはITが無いと機能しないといわれる。目覚しく進化するITによって、医薬分業の姿は刻々と変わりつつある。
厚生労働省は、医薬分業の観点で「薬漬け医療」を改め、適切な医療で医療費の抑制を図ろうとしてきたが、保険調剤に支払われる保険金額は年々増加し、その効果が疑問視されている。