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医療事故(いりょうじこ、英 Medical accident)とは、医療に関わる場所で、医療の全過程において発生するすべての事故をいう。よって、医療従事者に過失がある場合だけでなく、予測不能や回避不可能であった事例や、患者だけでなく医療従事者に不利益を被った事例も含む。それに対し、医療過誤(医療ミス)は、医療従事者に過失がある場合のみを指す言葉であり、該当記事に詳しく記すものとする。
目次
1 医療事故の例
2 医療事故の大規模調査
2.1 米国
2.2 日本
3 医療事故予防
4 救済制度
5 関連項目
6 外部リンク
7 註
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医療事故の例
例1:患者が廊下を歩行中に転倒し怪我をした。
市中においては当人の自己責任とされる事でも病院内においては医療者が患者の安全を確保しなければならない[1]。それと引き換えに、患者は医療者の指示を厳守する義務を負う。
例2:看護師が自分の手に針刺し事故を生じた。
B型肝炎などのように、医療者にとって命にかかわる場合も存在する(あるいはHIVを例に出したほうが分かりやすいかも知れない)。また、特に女性看護師はストーカー行為やセクハラ行為、患者による暴力行為の危険にも晒されており、このような事案のどこまでを医療事故とするかの線引きは難しい。
米国においては、これまで医療事故による死亡率が正しく議論されてこなかったという批判を受け、医療事故による死亡が(最も多く見積もれば)米国の死因の一位になってしまうという衝撃的な試算と共に、個人の断罪に終わることなく再発防止を主眼に置いたシステムを構築するよう提言が出されている[2]。
こうした米国の動きおよび下記のような事案がマスコミを賑わした事を受け[要出典]、日本でも2001年度より厚生労働省が全国の病院から医療事故の情報を収集している[3]。しかし、事故情報の提出義務があるのは国立病院のみ[要出典]であり、未だ、私立も含めた日本全体の医療機関の事故件数は分からないまま[要出典]で問題となっている[要出典]。
医療事故を予防するための対策が各病院で行われている。ここでは、その一例を紹介する[4][5]。
安全管理体制の整備
安全管理体制の指針作成
ヒヤリ・ハット事例の報告とまとめ
院内報告制度の確立
職員研修の定期実施
医療安全管理者の配置
医療安全管理部門の配置
患者からのアンケート収集
患者相談窓口の設置
病院同士の情報交換
救済制度
「明らかに過失のない医療事故と判断される場合や、過失が含まれそうな事例ではあっても過失を立証することができず医療過誤と判断されなかった場合もあり、こうなった場合には被害者に対して十分な救済がなされていない」という被害者の訴えや意見もあり、名古屋弁護士会の加藤良夫弁護士(南山大学法科大学院教授)などが中心になって、医療事故被害者を救済する制度(無過失補償制度)が提唱されている[6]。また日本医師会も無過失補償制度の創設を提唱している[7]。医療事故の無過失補償制度は、スウェーデンやフィンランド、ニュージーランドなどの国において、既に実施されている。
医療事故のうち医薬品が関係する場合は、 ⇒医薬品副作用被害救済制度によって救済が受けられる。医薬品は必ず副作用があるため、その中には重大な健康被害や死亡に至る医療事故のケースが起こりうる。適正に使用したにもかかわらず、その副作用により一定の健康被害を受けた場合に医療費等の給付を支給される制度である。
関連項目
医療過誤
医療訴訟
インフォームド・コンセント
セカンド・オピニオン
生命倫理
異状死
医療関連死
ヒヤリ・ハット
外部リンク
⇒リスクマネージメントマニュアル作成指針 リスクマネージメントスタンダードマニュアル作成委員会作成 2000年8月22日厚生労働省発表
註^ Ganz DA, Bao Y, Shekelle PG, Rubenstein LZ. "Will my patient fall?" JAMA. 2007 Jan 3;297(1):77-86. ⇒PMID 17200478
^ 米国医療の質委員会 『人は誰でも間違える―より安全な医療システムを目指して』ISBN 4-535-98175-2