区裁判所(くさいばんしょ)は、戦前の日本の内地において、軽微な民事・刑事事件の第一審を行った裁判所。裁判は裁判官1人で行う「単独制」が採られていた。また、現在は法務局の所管である登記事務も行っていた。現在の簡易裁判所と似ているが、簡易裁判所は区裁判所の後身ではなく、戦後新設された裁判所とされる。
次の事項について第一審の裁判権を有する。
訴訟価額が1000円以下の民事訴訟。(当時の内閣総理大臣の月給とほぼ同額)
1年以上の懲役・禁錮を規定していない罪で、予備審問を経ていない刑事訴訟。
破産事件
非訟事件
関連項目
司法省
大審院
控訴院
地方裁判所
法務局
登記所
などして下さる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
カテゴリ: 法関連のスタブ項目 | 日本の裁判所 | 廃止された日本の国家機関
更新日時:2007年12月14日(金)04:29
取得日時:2008/07/12 20:40