日本の勲章
大勲位菊花章
大勲位菊花章頸飾
大勲位菊花大綬章
桐花章
桐花大綬章
旭日章 瑞宝章 宝冠章
文化勲章
(金鵄勲章)
勲章 - 位階 - 褒章 - 賞杯
日本の勲章(にほんのくんしょう)について解説する。
目次
1 概要
2 歴史
3 種類
4 その他の栄典
5 脚注
6 関連項目
7 外部リンク
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日本において勲章は、天皇の名で授与される。日本国憲法第7条7号は、天皇の国事行為の一つとして「栄典を授与すること」を定め、同条を根拠に「栄典」の一つとして天皇が勲章を授与する。勲章制度を定める法律はなく、政令(太政官布告、勅令)および内閣府令(太政官達、閣令)に基づいて運用されている。勲章の種類は、勲章制定ノ件(明治8年太政官布告第54号)、宝冠章及大勲位菊花章頸飾ニ関スル件(明治21年勅令第1号)、文化勲章令(昭和12年勅令第9号)などに定められ、現在22種類ある。また、憲法第14条3項は「栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。」と定める。このため、勲章の授与に併せて金品や年金を支給することはなく[1]、勲章を世襲することもない[2]。
現行22種の勲章は、菊花章、桐花章、旭日章、瑞宝章、宝冠章および文化勲章に大別される。菊花章(大勲位菊花章)と桐花章(桐花大綬章)は、「旭日大綬章又は瑞宝大綬章を授与されるべき功労より優れた功労のある者」に対して、特に授与することができるものとされる。旭日章、瑞宝章は「国家又は公共に対し功労のある者」に授与され、旭日章は「社会の様々な分野における功績の内容に着目し、顕著な功績を挙げた者」に、瑞宝章は「国及び地方公共団体の公務又は…公共的な業務に長年にわたり従事して功労を積み重ね、成績を挙げた者」に授与する。宝冠章は「特別ノ場合婦人ノ勲労アル者」に授与すると定められている。宝冠章は現在、外国人に対する儀礼叙勲や皇族女子に対する叙勲など、特別な場合に限り運用されている。文化勲章は「文化ノ発達ニ関シ勲績卓絶ナル者」に授与される。
叙勲は、春秋叙勲、危険業務従事者叙勲、高齢者叙勲、死亡叙勲、外国人叙勲の区分がある。春秋叙勲は、春は4月29日、秋は11月3日に発令され、毎回おおむね4,000名が受章する。危険業務従事者叙勲は、自衛官、警察官、消防官、海上保安官などの危険業務に従事した者を対象として、春秋叙勲と同じ日に発令され、毎回おおむね3,600名が受章する。高齢者叙勲は、春秋叙勲で受章していない功労者を対象として、毎月1日に発令され、年齢88歳に達したのを機に叙勲される。死亡叙勲は、叙勲対象となるべき者が死亡した際、随時叙勲される。外国人叙勲は、国賓等に対する儀礼的な叙勲と、功労のあった外国人に対する叙勲がある。なお、文化勲章は1年に1回発令され、11月3日の文化の日に、宮中において天皇から親授(直接授与)される。
叙勲は、「勲章の授与基準」(平成15年5月20日閣議決定)に基づいて行われる。衆参両院議長や最高裁長官、各省大臣などから内閣総理大臣に叙勲候補者を推薦し、内閣総理大臣は審査を行った上で、閣議の決定を求める。この他、叙勲候補者の ⇒一般推薦制度もある。受勲候補者には、年齢70歳以上であることなどの形式的要件のほか、「国家又は公共に対する功労」の内容や賞罰歴などの調査が行なわれる。この調査は徹底しており、道路交通法の違反前歴さえも資格取り消しの対象となる。
受章した後に「死刑、懲役又ハ無期若ハ三年以上ノ禁錮」に処せられるなど、勲章褫奪令(明治41年勅令第291号)に定められた事由が生じたときには、勲章を褫奪(ちだつ。剥奪)される。同令では、法令により拘禁されている間は勲章を佩用(はいよう。着用)できないことなども定める。また、本人またはその親族が受けた勲章は、財産としての差押が禁じられる(民事執行法131条10号、国税徴収法75条1項9号)、勲章と同一又は類似の商標は商標登録することができない(商標法4条1項1号)、資格がないにもかかわらず勲章若しくは勲章に似せて作った物を用いた者は拘留又は科料に処される(軽犯罪法1条15号)など、勲章に関わる法的規制もいくつかある。
日本において、西欧に倣った勲章制度が定められたのは、明治時代である。
もっとも、前史的には、江戸時代末期に薩摩藩が外交のため授与した薩摩琉球国勲章と、これに対抗して江戸幕府が授与を計画した葵勲章がある。慶応3年(1867年)、フランスで開かれたパリ万国博覧会に、日本からは初めて江戸幕府(日本大君政府)、薩摩藩(日本薩摩大守政府)、佐賀藩がそれぞれ参加・出展した。この際、薩摩藩は独立政権であることを示すため、ナポレオン3世をはじめとするフランスの高官や各国の要人らに、フランスのレジオンドヌール勲章を摸した薩摩琉球国勲章を授与して、勲章外交を展開した。