動物愛護法
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動物の愛護及び管理に関する法律
通称・略称動物愛護法
法令番号昭和48年法律第105号
効力現行法
種類産業法
主な内容動物の虐待等の防止について
関連法令なし
条文リンク ⇒総務省法令データ提供システム
 ・編・歴 

動物の愛護及び管理に関する法律(どうぶつのあいごおよびかんりにかんするほうりつ、公布:昭和48年10月1日法律第105号、最終改正:平成17年6月22日法律第68号)は、動物の虐待等の防止について定めた法律である。

動物に関する法律は、1999年(平成11年)12月に26年ぶりに改正され、さらに、2005年(平成15年)6月にも改正されている。
目次

1 構成

2 概要

3 愛護動物

4 特定動物

5 外来生物法との関係

6 関連項目

7 外部リンク

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構成

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 基本指針等(第五条・第六条)

第三章 動物の適正な取扱い

第一節 総則(第七条―第九条)

第二節 動物取扱業の規制(第十条―第二十四条)

第三節 周辺の生活環境の保全に係る措置(第二十五条)

第四節 動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置(第二十六条―第三十三条)

第五節 動物愛護担当職員(第三十四条)


第四章 都道府県等の措置等(第三十五条―第三十九条)

第五章 雑則(第四十条―第四十三条)

第六章 罰則(第四十四条―第五十条)

(平成18年6月2日法律第50号による改正分)


概要

動物の所有者又は占有者の責務等

動物販売業者の責務・規制

多数の動物の飼養又は保管に起因して周辺の生活環境が損なわれている事態として環境省令で定める事態に対する処置

特定動物の飼養又は保管の許可

動物愛護担当職員

犬及びねこ等の管理

動物愛護推進員

などについて規定されている。 この節は執筆中です。加筆、訂正して下さる協力者を求めています。


愛護動物

この法律において愛護動物(あいごどうぶつ)とは、

、めんやぎねこ、いえうさぎいえばと及びあひる

人が占有している動物で哺乳類鳥類又は爬虫類に属するもの

とされている。特に牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひるの11種については「人間社会に高度に順応した動物」という観点からであり、法律上の扱いでは「特定人物の占有下にあるか否か」は問われない。一方で、明らかに人が占有している動物であっても両生類以下の脊椎動物並びに無脊椎動物には本法の適用はされない現状では、例えば飼育していた熱帯魚などを第三者により故意に殺傷されても器物損壊罪までしか問うことが出来ない。

上記の愛護動物をみだりに殺傷し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待をし、または遺棄した者に対して「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(44条1項)などの罰則が定められているが、これは「みだりに」殺傷等をすることを禁じているのであり、他の法律の規定により捕獲や殺処分または狩猟を行う事ができるとされている場合や、正当な目的(科学上の研究目的や、家畜食肉皮革等のために屠殺する場合等)のために殺傷等をする場合、また刑法上の緊急避難に該当する場合までも殺傷を禁止している訳ではない。

飼い主の身勝手無責任な理由により、遺棄されたり、保健所に持ち込まれたりする不幸な犬猫等がいるとして、規制の更なる強化を求める動きもある。


特定動物

この法律において特定動物(とくていどうぶつ)とは、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物とされている。特定動物の飼養または保管を行おうとするものは、設備やその他の基準(マイクロチップを埋め込む、毒蛇ならば抗血清を準備する等)を設け、飼養する動物の個体ごとに、飼養区域の都道府県知事の許可を受けなければならない。 この節は執筆中です。加筆、訂正して下さる協力者を求めています。


外来生物法との関係

外来生物法における動物である特定外来生物の防除については、本法を尊重する形で、その殺処分はできる限りその動物に苦痛を与えない方法によりするものとし、また外来生物法に基づく飼養許可を受けた者に飼養を依頼する事があるものとされている。

その他の外来生物法に基づく防除の詳細に関しては、同項目を参照。


関連項目

動物愛護監視員

動物愛護団体

動物福祉法 - アメリカ合衆国イギリスなどの法律

廃棄物の処理及び清掃に関する法律


外部リンク

動物の愛護及び管理に関する法律

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則

動物の愛護及び管理に関する法律施行令


動物の愛護・管理について(環境省動物愛護管理室)


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki