労働三権
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労働三権(ろうどうさんけん)とは、労働基本権のうち、団結権団体交渉権団体行動権争議権)の三つを指す。日本国憲法第28条にその規定が設けられている。なお、労働三権を労働基本権と呼ぶこともある。


認められている人々

労働者において認められている。

地方公務員国家公務員(特に行政職教育職)も権利を有している(労働組合法第3条、最高裁判所昭和40年7月14日大法廷判決)。しかしながら、現行法上は以下のとおり否定されている。

日本の警察職員・日本の消防職員・海上保安庁職員・自衛隊員・刑務所職員には三権のすべてが適用されない。

非現業公務員には団体交渉権と争議権が認められない。

現業公務員、公共企業体職員、特定独立行政法人の職員(国家公務員)には、争議権が認められない。


関連項目

労働法

全農林警職法事件(国家公務員の労働基本権)
カテゴリ: 憲法 | 人権 | 労働法

更新日時:2007年1月18日(木)14:51
取得日時:2008/09/06 19:57


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki