別件逮捕
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この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

別件逮捕(べっけんたいほ)とは、本件取調べ目的で、逮捕の要件を満たす他の事件(別件、通常は本件より軽微な事件)について被疑者を逮捕すること。またはそのための手法のこと。同様の目的・手法で勾留する場合は別件勾留と呼ぶ。また、捜索・差押えがなされる場合は別件捜索(別件差押え)と呼ばれる。

被疑者の身柄を確保し捜査や取調べを有効にすすめるため、また、刑事訴訟法の規制を逃れて取調べ期限を延長するために、本件と関係が薄い微罪事件を立件して別件逮捕を繰り返していると疑われる例は、過去に裁判例が存在し、今日でもたびたび見られるとされる[要出典]。このため見込み捜査冤罪が発生しやすいやり方として非難する意見もある[要出典]。


理論的問題

別件による逮捕・勾留そのものの可否(「本件基準説」対「別件基準説」)、および余罪取調べの限界(限定説 対 非限定説)の2つの論点に関し、逮捕前置主義・事件単位の原則の理解や、取調べや勾留質問の法的性質にもからんで、さまざまな見解が対立しており一致を見ない。以下では簡略化したものを述べる。
本件基準説
本件についての逮捕・勾留の可否を問題にし、逮捕勾留を要件を欠いた違法なものとし、それを利用した取調べによって得られた証拠は違法と評価する見解。ただし逮捕・勾留の法上の目的には取調べは含まれないと解されるため、違法と評価するためにはそれなりの理論構成が必要である。
別件基準説
あくまで別件についての逮捕・勾留の可否を問題にする見解。別件については逮捕・勾留の要件は具備しているため、逮捕・勾留は適法なものとなる。ただし、法定の逮捕期間を潜脱して本件を取り調べる目的が捜査機関にあったなどの理由で、取調べ自体が違法と評価されれば、その取調べによって得られた証拠はやはり違法と評価される(なお、取調べの性質自体の問題については取調受忍義務などを参照)。

なお、逮捕・勾留が、違法な別件逮捕・別件勾留とされた場合には、違法な逮捕・勾留時に基づき得られた証拠が違法であるとされ、証拠能力を否定される(違法収集証拠排除法則)。ただし、本件基準説においても、逮捕・勾留の裁判そのものを取り消すことまでは主張しない。


事例

元受刑者らが冤罪と主張し続けている狭山事件は、別件逮捕の典型例と言われる[要出典]。

また、1995年に当時の日本の内閣総理大臣村山富市が、地下鉄サリン事件の捜査について「別件逮捕等あらゆる手段を用いて…」と発言し、問題となった。

判例・裁判例としては、以下がある。

最高裁決定昭和52年8月9日(狭山事件

金沢地裁七尾支判決昭和44年6月3日(蛸島事件


関連項目

代用刑事施設

転び公妨

予防拘禁

冤罪

微罪逮捕

国策捜査

公安警察#公安警察と反体制勢力

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カテゴリ: 出典を必要とする記事 | 法関連のスタブ項目 | 刑事訴訟法 | 警察

更新日時:2008年6月11日(水)16:46
取得日時:2008/09/01 14:45


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki