判事(はんじ)は、裁判官の職位の1つ。旧法下においては現在の裁判官に相当する意味で用いられた。現行法においては裁判官は判事補や最高裁判事も含む官名であるとともに訴訟法上の地位であり、判事は、裁判官の中の1つの職名である。
判事補・簡易裁判所判事・検察官・弁護士・裁判所調査官・司法研修所や裁判所職員総合研修所の教官・大学院を置く大学の法律学の教授や准教授に通算して10年以上在職経験を有する者の中から、最高裁判所の指名に基づき内閣が任命する(裁判所法42条1項)。
一般にキャリア制度によって、昇格する日本の裁判官に関するシステムの中では、司法修習を終えた後、判事補として裁判所に採用され、10年間の経験を積んだ者が半ば自動的に判事となっているケースが多い。この時点で判事としての任用を拒まれるケースは「再任拒否」として、むしろ特別な場合として取り上げられる傾向にある(青年法律家協会裁判官部会所属の判事補が、再任されず、事実上の首切りを行なわれた例がある)。
判事となることで、一般に単独審の裁判長裁判官を務めることができるのが原則であるが、実務としては、特例判事補の制度により、5年以上の経験を有する判事補に同様の権限が一部与えられている。
判事は、高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所に置かれる。地方裁判所長及び家庭裁判所長は判事の中から命ぜられる。
裁判所において部が設けられている場合の、その部の長に相当する判事をいう(通常は部長である。)。当該部において行われる合議審の裁判長を務める。などして下さる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
カテゴリ: 日本の裁判官 | 法関連のスタブ項目
更新日時:2008年1月10日(木)09:29
取得日時:2008/07/16 11:26