このページは荒らしを理由として方針に基づき、新規ユーザーおよび未登録 (IP) ユーザーによる編集が禁止されています。
半保護を解除しても問題ない状態になった場合、半保護解除を依頼してください。
刑務官(けいむかん)とは、刑事施設における被収容者の処遇及び施設の管理運営の事務を執行する職員をいう。日本の場合、法務省の施設等機関である刑務所・拘置所等に配置される国家公務員が該当する。刑務所においては、受刑者への改善指導・矯正教育を通じて社会復帰の実現を助け、拘置所においては、勾留中の被疑者・被告人の逃走や罪証隠滅を防止し、併せて刑事施設の保安警備の任務に当たることを主な職務とする。以下本項では日本の刑務官について詳述する。
目次
1 概要
2 刑務官の階級
3 専門官制度
4 待遇
5 労働基本権
6 刑務官の抱える諸問題
6.1 心理的な要因
6.2 不正の隠蔽
6.3 暴行事件の実例
7 関連項目
8 外部リンク
//
刑務官は、刑事施設の職員であって、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第4イ公安職俸給表(一)の適用を受ける法務事務官で、法務大臣が刑事施設の職員のうちから指定したもの(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第13条及び刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則第7条)をいう。
全国に刑務所59庁、少年刑務所8庁、拘置所7庁、刑務支所7庁及び拘置支所110庁が設置されている。
刑務官の階級は、刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則第8条において矯正監を最高位とする7階級が定められている。所長には矯正監又は矯正長が充てられる。
刑務官の階級
序列階級役職
1矯正監所長
2矯正長所長、部長
3矯正副長部長、調査官、首席矯正処遇官、課長及び支所長
4看守長首席矯正処遇官、統括矯正処遇官、課長、課長補佐、支所長、支所次長及び支所課長
5副看守長初等科グループ一般職員の矯正処遇官または係長及び主任矯正処遇官
6看守部長初等科グループ一般職員または矯正処遇官
7看守一般職員
専門官制度も階級類似の構造となっている。
首席矯正処遇官
大規模施設の矯正副長、中小規模施設の看守長のうち上席の者が任命される。
次席矯正処遇官
黒羽刑務所、府中刑務所、横浜刑務所、名古屋刑務所、大阪刑務所、福岡刑務所、東京拘置所及び大阪拘置所の処遇部並びに喜連川社会復帰促進センターの矯正処遇部に、それぞれ一人が配置される。処遇担当の首席矯正処遇官を助け、その事務のうち、所長の指定に係る事務を整理する。
上席統括矯正処遇官
統括矯正処遇官のうち、特に複雑困難な事務を統括する者を上席統括矯正処遇官とする。
統括矯正処遇官
看守長が任命される。
主任矯正処遇官
副看守長の中から任命される。
矯正処遇官
副看守長及び看守部長が任命される。
刑務官採用試験は、高校卒業程度の難易度とされる。
給与・諸手当刑務官には、一般の国家公務員に適用される行政職俸給表(一)に比べて12%程度給与水準の高い公安職俸給表(一)(平成18年度現在,東京都特別区内に勤務する場合の初任給の例は、180,348円)が適用される。このほかに、各種手当(扶養手当、住居手当、通勤手当、期末・勤勉手当、超過勤務手当等)が支給される。
勤務時間・休暇1週当たりの勤務時間は、40時間(週休2日制)であり、1日8時間の勤務を行う場合と、交替制勤務を行う場合がある。休暇制度としては、年次休暇(年間20日間)の外に病気休暇、特別休暇(夏季休暇、結婚・出産に伴う休暇等)、および介護休暇等の制度が設けられている。 ⇒法務省 刑務官採用試験より
刑務官は国家公務員法で労働基本権が認められておらず、労働組合を結成することはできない。(同じく法務省の施設等機関である少年院・少年鑑別所に勤務する法務教官は労働基本権のうち、団結する権利、団体交渉を行う権利が認められている。)
2002年の名古屋刑務所での事件を皮切りに、刑務官による受刑者への暴力や虐待、不正行為が次々と明らかになっており、問題になっている。同様の問題は、日本国外でも見られる。また逆に受刑者側が刑務官に暴行を加える事例も発生している。
刑務官の暴行事件の原因として、強い権力を与えられた刑務官と力を持たない受刑者が、狭い空間である刑務所に常に一緒にいると、刑務官は次第に理性の歯止めが利かなくなり、暴走してしまう可能性のあることが挙げられている。