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日本の刑法
刑事法
刑法
刑法学 ・ 犯罪 ・ 刑罰
罪刑法定主義
犯罪論
構成要件 ・ 実行行為 ・ 不作為犯
間接正犯 ・ 未遂 ・ 既遂 ・ 中止犯
不能犯 ・ 相当因果関係
違法性 ・ 違法性阻却事由
正当行為 ・ 正当防衛 ・ 緊急避難
責任 ・ 責任主義
責任能力 ・ 心神喪失 ・ 心神耗弱
故意 ・ 故意犯 ・ 錯誤
過失 ・ 過失犯
期待可能性
誤想防衛 ・ 過剰防衛
共犯 ・ 正犯 ・ 共同正犯
共謀共同正犯 ・ 教唆犯 ・ 幇助犯
罪数
観念的競合 ・ 牽連犯 ・ 併合罪
刑罰論
死刑 ・ 懲役 ・ 禁錮
罰金 ・ 拘留 ・ 科料 ・ 没収
法定刑 ・ 処断刑 ・ 宣告刑
自首 ・ 酌量減軽 ・ 執行猶予
刑事訴訟法 ・ 刑事政策
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刑罰(けいばつ)とは国家が何らかの犯罪をした者に科する制裁である。刑ないしは刑事罰ともいう。
近代国家における刑罰とはある裁定に基づいて、統治権力が、当事者及び社会の成員に成り代わって、個人に加える制裁のこと。また、前近代的な国家においては、刑罰は為政者の実際的、及び、潜在的脅威となる者を排除・無力化する目的においても用いられる。
目次
1 概要
2 刑罰の意味と目的
3 日本の現行法における刑種
4 刑罰の問題
4.1 厳罰化問題
4.1.1 概要
4.1.2 厳罰化の長所と短所
4.1.3 厳罰化の弊害
4.1.3.1 心理的な脅迫
4.2 日本における厳罰化
4.2.1 犯罪報道と厳罰化
4.2.2 経済問題と厳罰化
5 参考文献
6 脚注
7 関連項目
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現代の日本においては、刑罰を科すことによって、一般人の犯罪を抑止する効果(一般予防論)と、同時に刑罰を受けた者の再犯の予防をする効果(特別予防論)が期待されている。言い換えれば、犯罪を犯した者が刑罰を科せられることが広く知られることで他の者が罪を犯すことを思いとどまらせ、当人に対して、刑罰自体による反省を与える効果とともに、それに当たって一定の教育を施すことで再度の犯罪を予防しよう(教育刑論)、という狙いがある。このような立場を目的刑論という。
一方で、一定の犯罪を犯したことに対して、それに見合うだけの刑罰が当然に科されるべきである、という刑罰を科すこと自体を正義とする応報刑論がある。
日本における通説は両者の側面を否定せず折衷する相対的応報刑論であるとされる。
また、犯罪を犯していない一般人に対して、刑罰の存在により犯罪を抑止し、また犯罪者を隔離することにより安心感を与える効果を指摘する立場もある。