この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
刑事訴訟法(Code of Criminal Procedure)
通称・略称刑訴法
法令番号昭和23年7月10日法律第131号
効力現行法
種類刑事法
主な内容犯罪捜査および刑事裁判手続等
関連法令刑事訴訟規則、犯罪捜査規範、日本国憲法、裁判所法、通信傍受法、裁判員法、警察法、警察官職務執行法、検察庁法等
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表・話・編・歴
刑事訴訟法(けいじそしょうほう、 Code of Criminal Procedure)とは、形式的には「刑事訴訟法」という刑事手続について定めた法律(法典)を指すが、実質的にはこれに加え刑事訴訟規則その他の刑事訴訟に関する法令が含まれる。後者の意味では「刑事手続法」ともいう。
目次
1 歴史
2 刑事訴訟法における重要な概念
2.1 刑事訴訟法の理念に関する原則
2.2 捜査に関する原則
2.3 公訴・公判手続に関する原則
2.4 事実認定・証拠法に関する原則
2.5 判決の効力に関する原則
3 隣接領域
4 著名な刑事訴訟法学者
5 関連項目
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1880年(明治13年)に制定された治罪法(ちざいほう)がその前身である。その後、1890年(明治23年)に刑事訴訟法(旧々刑事訴訟法、明治刑事訴訟法)が新たに制定され、1922年(大正11年)にはドイツ帝国刑事訴訟法を取り入れた新たな刑事訴訟法(旧刑事訴訟法、大正刑事訴訟法)が制定された。だが、旧法時代には、司法行政権が司法省に握られていたこともあって、国家・社会秩序の維持のための裁判遂行が主目的とされて人権面での配慮が欠けたものであった。
現行の刑事訴訟法は、日本国憲法の下、刑事手続についての抜本的な改革を行ったものであり、1948年(昭和23年)に制定され、1949年(昭和24年)1月1日に施行された。7編506条よりなり、主に刑事公判手続及びその前提となる捜査についての手続を定める。
近年、被害者保護の観点、及び、サイバー犯罪などの現代犯罪に対応する必要などから改正が頻繁にされている。また、裁判員制度の導入をにらんだ改正(公判前整理手続の導入等)もされている。
2004年(平成16年)の改正で、いままで被告人(起訴後)にのみ適用されていた国選弁護制度が、一定の重い事件について被疑者(起訴前)の段階から適用可能となった。
2007年(平成19年)の改正で、犯罪被害者の権利利益保護に資する大幅な変更がなされた。
刑事訴訟法の理念に関する原則
実体的真実主義
刑事訴訟においては、過去の出来事について、訴訟法などの法律に基づいて認定するほかないという点で神の目から見た「絶対的真実」そのものとは違うものの、可能な限り真相に近い事実(実体的真実)を追求するという原則。これに対し、民事訴訟においては、当事者の自白した事実はそのまま真実とみなすなど、形式的真実を前提に裁判がされるといえる。
捜査に関する原則
強制処分法定主義
個人の利益を侵害するような処分(強制処分)は、法律に定めがない限りできないとする原則(197条1項)。かつて、通信傍受法ができるまでは、捜査機関が通信の傍受(いわゆる盗聴)をできるかについてこの原則との関係で問題となった。
令状主義
逮捕、捜索・差押え等の強制捜査は、現行犯の場合を除き、裁判所が発布する令状がなければ行うことができないという原則(憲法33条、35条、刑訴法199条、210条、218条等)。
公訴・公判手続に関する原則
起訴独占主義・起訴便宜主義・起訴状一本主義