刑事未成年者
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この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

責任能力(せきにんのうりょく)とは、一般的に、自らの行った行為について責任を負うことのできる能力をいう。

刑法においては、事物の是非・善悪を弁別し、かつそれに従って行動する能力をいう。これに対し民法では、不法行為上の責任を判断しうる能力をいう。
目次

1 刑法上の責任能力

1.1 責任無能力と限定責任能力

1.1.1 心神喪失と心神耗弱


1.2 心神喪失や心神耗弱の認定

1.2.1 刑事訴訟法上の心神喪失

1.2.2 刑事未成年


1.3 関連項目(刑法)


2 備考

3 参考文献

4 外部リンク

5 脚注

6 民法上の責任能力

6.1 未成年者の責任能力

6.2 心神喪失者の責任能力

6.3 関連項目(民法)


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刑法上の責任能力


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刑法における責任能力とは、刑法上の責任を負う能力のことであり、事物の是非・善悪を弁別し、かつそれに従って行動する能力のことである。責任能力のない者に対してはその行為を非難することができず(非難することに意味がなく)、刑罰を科す意味に欠けるとされている。


責任無能力と限定責任能力

責任能力が存在しない状態を責任無能力(状態)と呼び、責任能力が著しく減退している場合を限定責任能力(状態)と呼ぶ。責任無能力としては心神喪失や刑事未成年が、限定責任能力としては心神耗弱(こうじゃく)が挙げられる。刑法は第39条および第41条において心神喪失者・刑事未成年者の不処罰および心神耗弱者の刑の減軽を定めている。


心神喪失と心神耗弱

心神喪失とは、精神の障害等の事由により事の是非善悪を弁識する能力(事理弁識能力)又はそれに従って行動する能力(行動制御能力)が失われた状態をいう。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Smilegreen