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責任能力(せきにんのうりょく)とは、一般的に、自らの行った行為について責任を負うことのできる能力をいう。
刑法においては、事物の是非・善悪を弁別し、かつそれに従って行動する能力をいう。これに対し民法では、不法行為上の責任を判断しうる能力をいう。
目次
1 刑法上の責任能力
1.1 責任無能力と限定責任能力
1.1.1 心神喪失と心神耗弱
1.2 心神喪失や心神耗弱の認定
1.2.1 刑事訴訟法上の心神喪失
1.2.2 刑事未成年
1.3 関連項目(刑法)
2 備考
3 参考文献
4 外部リンク
5 脚注
6 民法上の責任能力
6.1 未成年者の責任能力
6.2 心神喪失者の責任能力
6.3 関連項目(民法)
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刑法における責任能力とは、刑法上の責任を負う能力のことであり、事物の是非・善悪を弁別し、かつそれに従って行動する能力のことである。責任能力のない者に対してはその行為を非難することができず(非難することに意味がなく)、刑罰を科す意味に欠けるとされている。
責任能力が存在しない状態を責任無能力(状態)と呼び、責任能力が著しく減退している場合を限定責任能力(状態)と呼ぶ。責任無能力としては心神喪失や刑事未成年が、限定責任能力としては心神耗弱(こうじゃく)が挙げられる。刑法は第39条および第41条において心神喪失者・刑事未成年者の不処罰および心神耗弱者の刑の減軽を定めている。
心神喪失とは、精神の障害等の事由により事の是非善悪を弁識する能力(事理弁識能力)又はそれに従って行動する能力(行動制御能力)が失われた状態をいう。