出生届(しゅっしょうとどけ)は、正式には出生届書(しゅっしょうとどけしょ、Registration of a Birth)といい、法務省の地方支分部局である法務局の戸籍課が管轄する行政機関への書類である。出生証明書を添付して、子の出生の日から日本国内では14日以内に役所へ、国外では3ヶ月以内に在外公館へ提出する。
目次
1 法的根拠
2 日本国内の手続き
2.1 書類の記入
2.2 提出方法
2.3 両親とも外国人である場合
3 国外の手続き
3.1 書類の記入
3.1.1 日本国籍留保
3.1.2 出生届の姓と名
3.2 提出方法
4 参考文献
5 関連項目
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手続き根拠としては戸籍法第49条、第52条、第104条に規定されている。
⇒日本国内で使用される出生届用紙は役所の窓口や病院に備え付けてあり、以下の事項について記入する必要がある。
子供本人についての情報
子の姓と名前、嫡出子か否か、続柄および性別、生年月日時間、誕生した場所(病院など)、住所(住民登録をする場所)および世帯主
子供の両親についての情報
父母の氏名と生年月日、父または母の本籍地および戸籍筆頭者(両親とも外国人の場合は国籍)、同居を始めた年月、誕生時の世帯の就業カテゴリ(国勢調査の年は具体的な職業も)
その他(空欄)
父母が新戸籍を作成中の場合は希望本籍地を記入するときなどに使う。
届出人
原則として父または母が届出人となる。実際に書類を役所に持参するのは届出人本人でなくてもかまわない。
出生届の右側は、必要とされる添付書類の 出生証明書 である。これは出産の状況(子が出生した年月日時間、場所、身長・体重、単胎・多胎。母の氏名、妊娠週数、出産歴)などを医師または助産師が署名して出産の事実を証明するものである。
名前が決まっていない場合でも14日以内に届けなければならないので、14日以内に決まりそうにない場合は先に空欄で出生届を出しておき、名前が決まったら追完届を出すことになる。両親が外国人であっても、日本国内で生まれた場合は届けなくてはならない(戸籍への記載はない)。
提出忘れ、記入漏れ、子の名前に使用できない漢字を用いるなどの不手際で、出生届が提出期限の14日を過ぎてしまうことがある。その場合は、提出期限を過ぎた旨を簡易裁判所に通知する必要があり、役所を通して戸籍届出期間経過通知書を提出する。過料(超過の過ではなく、過ちの過)という罰金を徴収される可能性もある。子供の名前が決まらない場合は、提出期限内に出生届の名前を空欄にして提出しておき、経過通知書と過料を避けることができる。名前が決まった後に追完届で戸籍を修正することになる。
母子健康手帳と印鑑を持参する。提出期限が2週間と短いため、出生届は必ずしも本籍地の区市町村役所に届ける必要はない。本籍地、居住地または出生地の役所で受理される。
両親とも外国人である場合、血統主義の日本では生まれた子に日本国籍は与えられず戸籍も作られないが、出生届は提出しなければならない。また、出生後60日以内に出生証明書をもとに外国人登録をする必要がある。
両親または父母どちらかが日本国籍を保持する者であれば、戸籍に子供を記載するため、出生届を大使館または総領事館に提出する。
書式は在外公館にしか置いていないが、出産前に郵送で取り寄せることも可能である。日本の書式と異なる点は、本籍地の枠内にある父母の国籍を記入する欄と、その他の枠内にある「日本国籍を留保する」という欄である。
生地主義のアメリカ合衆国、カナダ、ブラジルは国内で出生した子供に自動的に国籍を与える。ドイツ、フランス、中国、フィリピンなどは父母どちらかが国籍を持っていれば子供にも与えられる。 出生届の日本国籍留保欄に署名・捺印すれば、子供は22歳まで日本国籍と他国の国籍を多重して持つことができる。22歳に達すると日本国籍を維持するか外国籍を志望して日本国籍を喪失するかという国籍選択の必要がある。
出生届の国籍留保欄を空欄のまま提出すると、国籍法第12条に則り、日本国籍を放棄したとみなされ外国人扱いとなる。当然日本のパスポートなども発行されない。後に日本国籍を取得するには、未成年で日本に永住帰国(留学や一時滞在は不可)した場合のみ、法務局を通して申請して国籍を再取得するという道がある。成人以降に永住帰国した場合は帰化手続きを取る。
ただし生地主義ではない国で生まれ、なおかつイランやスリランカなど父親の血統しか認めていない国の母を持つ子供(たとえばフランス生まれで、父が日本人で母がイラン人の子供)は、生地(フランス)の国籍も母親(イラン)の国籍も与えられないため、国籍留保欄に記入しなくとも自動的に日本国籍が与えられる。