准参議(じゅんさんぎ)は、日本の律令制下の令外官の一つ。参議に準ずる官で、平安時代初期に短期間設置された。
『公卿補任』によれば、大同元年(806年)吉備泉と阿倍兄雄の2名が准参議に任ぜられたと記載されているが、『日本後紀』などの他史料に確証はない。当時、この2人は新設の観察使に任ぜられており、8人いた観察使のうち彼らを除く他6人は参議だったため、これに准じたものと推察する説もある。阿倍兄雄は大同3年に没し、吉備泉は大同5年に観察使廃止に伴い参議になったらしい(『公卿補任』より)。准参議の例は他に見られず、一時的な官だったと思われる。
関連項目
参議
観察使
カテゴリ: 日本の律令制 | 令外官 | 平安時代
更新日時:2008年4月20日(日)03:46
取得日時:2008/07/06 07:36