再審(さいしん)とは、確定した判決について、一定の要件を満たす重大な理由がある場合に、再審理を行なうこと。
日本において、民事訴訟の場合には、判決に不服があるものが再審の請求ができるが、刑事訴訟の場合には有罪判決を受けた者の利益のためにしか行うことができない。
目次
1 日本法上で再審の請求ができる理由
1.1 刑事訴訟の場合
1.2 民事訴訟の場合
2 日本における有名な再審事件
3 関連項目
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再審の請求ができる理由は、刑事訴訟法および民事訴訟法にそれぞれ定められている。
刑事訴訟法第435条に定められている。被告人の利益になる場合だけである。具体的には以下の通り。
証拠となった証言・証拠書類などが、虚偽であったり偽造・変造されたものであったことが証明されたとき。
有罪判決を受けた者を誣告した罪が確定判決により証明されたとき。
判決の証拠となった裁判が、確定裁判によって変更されたとき。
特許権、実用新案権、意匠権、商標権侵害で有罪となった場合、その権利が無効となったとき。
有罪判決を受けた者の利益となる、新たな証拠が発見されたとき。
証拠書類の作成に関与した司法官憲が、その事件について職務上の罪を犯したことが確定判決によって証明されたとき。
刑事訴訟法第448条では再審開始をした場合は刑の執行を停止することができると規定されている。死刑判決に対する再審請求中は法務省は死刑執行を避ける傾向があり、再審開始後は死刑執行をしない慣例となっている。しかし、再審の請求や開始における死刑執行停止はあくまで慣例であり、再審請求中や再審開始後に死刑執行しても法律上は問題はなく、過去には再審請求中に死刑執行された例がある。
⇒民事訴訟法第338条に定められている。具体的には以下の通り。
裁判所・裁判官の構成に法律違反があったとき。
判決に関与した裁判官が、当該事件について職務上の罪を犯したとき。
証拠となった証言・証拠書類などが、虚偽であったり偽造・変造されたものであったとき。
判決の基礎となった民事もしくは刑事の判決が変更されたとき。
脅迫・暴行などの犯罪行為によって、自白が強制されたり、証拠などの提出の妨害を受けたとき。
重要な事項について判断の遺脱があったとき。
前に確定した判決に抵触するとき。
全て刑事事件に関するものである。
1913年 - 吉田岩窟王事件:発生から50年後、再審による無罪判決。
1915年 - 加藤老事件:発生から62年後、再審による無罪判決。
1942年 - 横浜事件:検挙から63年後、再審が開始されるも、免訴判決。
1946年 - 榎井村事件:発生から47年後、再審による無罪判決。
1948年 - 免田事件:発生から34年後、再審による無罪判決。
1949年 - 弘前大教授夫人殺し事件:服役終了後に真犯人が自白し、発生から28年後、再審による無罪判決。証拠は警察の捏造。
1950年 - 財田川事件:発生から34年後、再審による無罪判決。
1950年 - 梅田事件:服役終了後、再審による無罪判決(発生から36年後)。
1953年 - 徳島ラジオ商殺し事件:発生から32年後、日本初の死後再審無罪判決。
1954年 - 島田事件:発生から35年後、再審による無罪判決。
1954年 - 松尾事件:発生から35年後、熊本地方裁判所で再審による無罪判決。
1955年 - 松山事件:発生から29年後、再審による無罪判決。
1961年 - 名張毒ぶどう酒事件:発生から44年目の2005年に再審開始決定するも2006年12月に検察の異議申立てを認め名古屋高等裁判所が取り消し、申立人が最高裁判所に特別抗告中。
1967年 - 布川事件:発生から38年目の2005年、再審開始が決定。検察が東京高等裁判所に対して即時抗告中。
1979年 - 貝塚ビニールハウス殺人事件:事件に関与したとされ服役していた少年1名が、発生から10年後に大阪地方裁判所堺支部にて再審による無罪判決。