内閣総理大臣補佐官
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内閣総理大臣補佐官(ないかくそうりだいじんほさかん)は、1996年から内閣法に規定された内閣官房の官職の一つ。内閣の重要政策に関して内閣総理大臣に進言し、またその命を受けて内閣総理大臣に意見を具申することを職務とする。内閣総理大臣直属の非常設の国家公務員特別職)であり、内閣総理大臣の申出により内閣において任免される。通称は首相補佐官(しゅしょうほさかん)。
目次

1 概要

2 沿革

2.1 法制化前

2.2 法制化後

2.3 事実上の首相補佐官


3 歴代内閣総理大臣補佐官の一覧(法制化以後)

4 関連項目

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概要

組織の面では法律上内閣官房に属するが、指揮系統としては内閣総理大臣の直属であり、事実上内閣官房長官の管理から独立して職務を遂行することができる。定数は2001年以降最大5人となっているが設置は義務ではなく、全く置かないことも許される。任命に際しては、担当事項の内容・当人の事情等を勘案して常勤・非常勤の別が指定される。常勤と非常勤の主な違いは、勤務形態・報酬のほか、兼職する場合(就任前からの職業を続けたい場合も含む)に常勤の内閣総理大臣補佐官のみ内閣総理大臣の事前許可を要するとされていることである。

設置(任命)される事例としては次のようなものが挙げられる。

いわゆる「官邸主導の政治」を推進するため、総理の方針・考えに親しい人物を直属の部下として登用する場合(米国の大統領補佐官に倣ったもの)

重大な外交問題あるいは機構制度の大改革のような国内外からの反撥・抵抗等が想定される困難な職務に関し、特定省庁でなく総理直属の人物を省庁横断的な調整役の高官として登用する場合

特命担当大臣等を置くまでに至らない準重要事項を国会議員等に担当させる場合

高度に専門的な分野の業務を政府として遂行しなければならない事態が生じ、民間の学識経験者等を政府高官として登用する必要が生じた場合

閣僚就任を固辞した民間人等に「政府の一員」としての職務遂行を依頼する場合

内閣総理大臣の相談役(顧問)的な人物を非常勤で登用する場合

なお、内閣法を改正し、内閣総理大臣補佐官の権限を強化しようという議論があるが、これに対しては「中央省庁軽視ではないか」との批判がある[要出典]。


沿革


法制化前

1993年8月11日 - 細川内閣において、首相の私的な相談・補佐役(設置についての法律政令上の根拠なし)として内閣総理大臣特別補佐(首相特別補佐)が設けられ、田中秀征さきがけ)が起用される(翌年1月31日辞任)。総理大臣官邸に専用の執務室を持つ(事実上の常駐)体制をとっていた。

1994年10月14日 - 村山内閣において、首相の私的な相談・補佐役(設置についての法律・政令上の根拠なし)として内閣総理大臣補佐(首相補佐)が設けられ、中川秀直自民・衆)・早川勝社会・衆)・錦織淳(さきがけ・衆)の3人が起用される。細川内閣時代の特別補佐と異なり官邸への常駐形態はとらなかった。

1995年9月26日 - 中川秀直が退任し戸井田三郎(自民・衆)が首相補佐となる。

1996年1月11日 - 第1次橋本内閣の発足に伴い、戸井田・早川・錦織が首相補佐を退任。


法制化後

1996年6月26日 - 内閣法の一部改正により内閣総理大臣補佐官(定数は最大3人)として法制化され、内閣官房に設置される。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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