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内閣総理大臣臨時代理(ないかくそうりだいじんりんじだいり)は、日本の内閣総理大臣が欠けた場合又は事故のある場合に、臨時にその職務を担う国務大臣としてあらかじめ指定された大臣が用いる職名である。この職名の使用は、実際に当該事態が発生しその職務を行う場合に限られる(俗称「副総理」と異なり、当該指定をされた大臣が日常的に称することはできない)。
目次
1 概要
1.1 指定方法(2000年4月まで)
1.2 指定方法(2000年4月以降)
1.3 旧憲法下
2 過去の内閣総理大臣臨時代理
2.1 旧憲法下の臨時兼任・臨時代理
2.2 新憲法下の臨時代理
3 歴代内閣総理大臣臨時代理予定者
3.1 2000年4月以前
3.2 2000年4月以降
4 参考
5 関連項目
6 外部リンク
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内閣法第9条は「内閣総理大臣に事故のあるとき、又は内閣総理大臣が欠けたときは、その予め指定する国務大臣が、臨時に、内閣総理大臣の職務を行う」と規定している。内閣総理大臣が死亡・病気・海外出張等で不在となったときは、あらかじめ指定された国務大臣が「内閣総理大臣臨時代理」の職名で職務を代行する。なお、指定されていても実際に総理不在の状態が生じなければ、当該指定された大臣の権限・呼称等は他の大臣と変わるところはない。
指定方法(2000年4月まで)
組閣時等に一人の大臣を内閣総理大臣の臨時代理として正式に指定(官報掲載)。代行期間を限定しない発令のため内閣存続中一貫して有効であり、総理が不在となる際に一々臨時代理の辞令は発せられず、その都度自動的に就任・解職したものとみなされる。
大物政治家を事実上の副首相として処遇したい際に用いられ、俗に「副総理」と呼ばれた。
正式な官職ではないため、正式呼称の略称と誤解される可能性のある「副総理大臣」・「副首相」との呼称は使用されない。また、あくまで代理「予定者」としての指定であるため、総理が不在となる期間以外に「内閣総理大臣臨時代理」の呼称を使用することはできない。
組閣名簿では、「内閣法第9条の規定により指定された者」などの表現が用いられた。
なお、副総理が不在となる場合には、方法3の辞令(事実上の副総理臨時代理)が発せられた。
組閣時等に一人の大臣に口頭で臨時代理予定者である旨を指示し、総理が不在となる際にその都度、代行期間を限定した正式な辞令を発する。
「副総理」として処遇するほどではないが閣内の取りまとめ役として尊重したい準大物政治家を閣内に配する場合などに用いられた。
「副総理」とは呼ばれないが、「副総理格」などと報道されることが多かった。
組閣時等に臨時代理予定者を明示せず、総理外遊等の都度人選の上その代行期間を限定して発令する。
大物・準大物大臣を配さないか、いても継続的な臨時代理予定者への指定を固辞された場合、あるいは逆に大物大臣が複数いて副総理・副総理格を明示しない方が均衡上適切であると総理が判断した場合などに用いられた。
方法3では、内閣総理大臣が自身の臨時代理を指定することなく死亡・重篤な病気となった場合に国政上問題が生ずる虞れがある。
これが問題となったのが、2000年4月の小渕恵三総理の入院である。小渕内閣第2次改造内閣では臨時代理を予め指定していなかったが、青木幹雄内閣官房長官が入院中の小渕に指定されたとして、臨時代理に就任(方法3)した。
この際、病床の小渕首相が自らの意思で臨時代理の指定をすることが時間的・医学的に可能であったのかどうか論争となり、青木の臨時代理への就任の正当性が問題視された。
2000年4月に発足した第1次森内閣以降、組閣時などに内閣総理大臣臨時代理の就任予定者5名をあらかじめ指定して官報掲載する方針となった。原則として内閣官房長官たる国務大臣が第1順位とされ、第2順位から第5順位は閣僚の大臣歴、議員歴等を総合的に勘案して指定されている。