内大臣(ないだいじん)とは日本の官名の一つ。時代により職掌が異なる。
律令制度の令外官の日本の大臣の一つ。左大臣、右大臣に次ぐ。
明治時代における大日本帝国政府における役職の一つ。1885年制定。1945年廃止。
目次
1 律令制度
2 主な内大臣
3 明治
4 脚注
5 参考文献
6 関連項目
//
内大臣(ないだいじん、うちのおおまえつぎみ、うちのおとど)とは、律令制度下における令外官の日本の大臣の一つ。唐名は「内府(だいふ)」「内丞相」「内相国」「内僕射」。正・従二位に相当。
左大臣および右大臣の両人が何らかの事情のため出仕できない場合、代理に政務をつかさどる。令外官となっているが、もともと令が成立する以前にも除目(じもく)された記録がある。645年より孝徳・斉明・天智の3代において内臣に任じられた中臣鎌足(藤原鎌足)が死の直前に内大臣に任じられたのが嚆矢とされている。
以後、特殊の事情によって内大臣が設置される例が複数回あった[1]が、常置の官としての内大臣は、平安中期の藤原道隆以後と考えられている[2]。以後、内大臣には主として摂関家の若手公卿に摂政・関白就任資格を付与するための任命、宿老もしくは功績多大な公卿[3]に対する礼遇のための任命、単に筆頭大納言に相当する公卿への待遇が「3番目の大臣(太政大臣を除く)」に改められた任命、武家政権の長あるいはそれに次ぐ地位の者に対して与えられる任命[4]の4つに分けられるようになる。
明治維新に際して廃止。安土桃山時代・豊臣政権下の最大大名 徳川家康も叙任された。以後も徳川家光等の歴代将軍が任命されている。
名前在職年在職時の天皇備考
藤原鎌足645年 - 669年天智内臣、内大臣としては669年
藤原房前721年 - 737年元正、聖武内臣
藤原仲麻呂757年 - 760年孝謙、淳仁紫微内相、大保
道鏡764年 - 765年淳仁、称徳大臣
藤原良継771年 - 777年光仁内臣、内大臣としては777年
藤原魚名778年 - 781年光仁、桓武内臣、忠臣、内大臣としては779年-781年
藤原高藤900年醍醐勧修寺内大臣
藤原兼通972年 - 974年円融
藤原道隆989年 - 991年一条
藤原道兼991年 - 994年一条
藤原伊周994年 - 996年一条帥内大臣
藤原公季997年 - 1017年一条、三条、後一条
藤原頼通1017年 - 1021年後一条
藤原教通1021年 - 1047年後一条、後朱雀、後冷泉
藤原頼宗1047年 - 1060年後冷泉、後三条
藤原師実1060年 - 1065年後三条
源師房1065年 - 1069年後三条、白河
藤原信長1069年 - 1080年白河九條太政大臣
藤原能長1080年 - 1082年白河三條内大臣
藤原師通1083年 - 1099年白河、堀河後二條殿
源雅実1100年 - 1115年堀河、鳥羽
藤原忠通1115年 - 1122年鳥羽
源有仁1122年 - 1131年鳥羽、崇徳