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共謀罪(きょうぼうざい)
何らかの犯罪の共謀それ自体を構成要件(ある行為を犯罪と評価するための条件)とする犯罪の総称。米法のコンスピラシー(Conspiracy)がその例である。
日本の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(通称:組織犯罪処罰法)6条の2が規定する組織的な犯罪の共謀罪の略称。これを新設する法案は、一度2005年8月の衆議院解散により廃案となったが、同年の特別国会に再提出され、審議入りしている(経緯の詳細は#審議の経過を参照)。
本稿では、総論として諸国の共謀罪に関する議論を紹介し、次に日本の組織的な犯罪の共謀罪について説明する。
目次
1 総論
1.1 コンスピラシー
1.2 Verschworung
2 日本の共謀罪
2.1 意義
2.2 関連条文及び法案
2.2.1 条文
2.2.2 法案
2.3 論点
2.3.1 実行行為概念との関係
2.3.2 立法事実の有無
2.3.3 適用される団体や組織の定義の問題
2.3.4 共謀の定義の問題
2.3.5 重大な犯罪の定義
2.3.6 条約の留保
2.3.7 共謀段階で自首した犯人に必要的減刑・免除を与えるべきか?
2.3.8 そもそも条約批准に共謀罪は必要なのか
2.4 政府案ないし与党修正案に賛成を表明している主な団体・企業
2.5 政府案ないし与党修正案に反対を表明している主な団体・企業
2.6 審議の経過
3 脚注
4 関連文献
5 外部リンク
5.1 法案等
5.2 文献等
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コンスピラシー(Conspiracy、陰謀)とは、何らかの目的(反社会的なものという含意を伴うというのが通常の理解である。)を達成するために秘密裏に行動することを決意することをいう。アメリカ合衆国対シャバニ事件(1994年)において、アメリカ合衆国最高裁判所は、「議会はコモン・ローのコンスピラシーの定義を採用することを意図した。すなわち、共謀により刑事責任を負うべき状況を作出することであり、それ以外の決意をすることを犯罪としたものではない…。」と判示している。
この判示は、陰謀が、それが実行に移されるのを待つまでもなく、犯罪となり得ることを示唆している。アメリカ合衆国では、法律用語としてのコンスピラシーは、複数の人間が関与することを必ずしも要求しないことに注意されたい。多くの国で、殺人の陰謀などを明白に犯罪と規定している。
カリフォルニア州では、処罰可能なコンスピラシーとは、最低2人の人間の間で犯罪の実行を合意することであり、加えて、その内最低1人がその犯罪を実行するために何らかの行為をすることである。この行為は徴表的行為(overt act)と呼ばれ、日本の共謀共同正犯とは異なり、実行の着手は要件とされず、予備行為や、さらにその前段階の金品の授受、電話をかけるなどの行為も含まれる。犯人全員に、同一の刑罰を、合意した犯罪を自ら実行したときと同程度の重さで科して処罰することができる ⇒[1]。このことの例として、双子の姉が妹を殺害させようとして2人の若者を雇った事案であるハン姉妹殺人謀議事件(Han Twins Murder Conspiracy case)がある。
Verschworung この節は執筆中です。加筆、訂正して下さる協力者を求めています。
組織的な犯罪の共謀罪(そしきてきなはんざいのきょうぼうざい)は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「本法」)案6条の2所定の、一定の重大な犯罪の共謀を構成要件とする犯罪をいう。