この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
共有(きょうゆう)とは、所有権などある一定の権利が複数の主体によって支配・利用されている状態のこと。日本民法の法律用語では、所有権以外の財産権の共有については準共有(じゅんきょうゆう)と呼ばれる( ⇒b:民法第264条)。共有関係にある者のことを共有者(きょうゆうしゃ)という。
民法は単独所有を原則とするが、現実には、共同生活の中で、一つの物に対し複数人が所有する事もよく行われる為、 ⇒249条から ⇒264条までの共有に関する規定がおかれた。ただし、共有関係、特に狭義の共有は、法律関係を複雑にし、その把握を非常に困難にする事から、比較的容易に共有関係を脱する事が出来るような規定(共有物分割等)が多くおかれている。
民法について以下では、条数のみ記載する。
目次
1 広義の共有
1.1 概説
1.2 日本法
2 狭義の共有
2.1 概説
2.2 日本法
2.2.1 共有持分
2.2.2 共有物に対する権利
2.2.2.1 脚注
2.2.3 共有物の分割請求
3 不動産登記(民法255条関連)
3.1 共有持分放棄
3.1.1 概要
3.1.2 前提の登記
3.1.3 登記の可否
3.1.4 登記申請情報(一部)
3.2 相続人不存在
3.2.1 概要
3.2.2 登記名義人表示変更登記
3.2.3 特別縁故者への移転
3.2.4 他の共有者への移転
4 関連項目
5 参考文献
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広義の共有(狭義の共有と区別するため共同所有とも呼ばれる)には、団体主義的な色彩が強いものから個人主義的な色彩が強いものまでさまざま存在する。講学上は以下の三類型に分類される。
総有
もっとも団体主義的な色彩が強い類型。個々の共有者の持分の大きさは観念できないため、利用方法の決定には、持分権を有する者全員の合意が必要となる。権利能力なき社団における共同所有形態はこれであるとされる。民法上の組合が、個々の共有者の持分の大きさを観念せずに運用されるに至った場合(慣習的に社団化した場合)、結果的に持分権者全員の合意が必要となり、総有となる。
合有 ( ⇒de:Gesamthandseigentum)
総有と共有(狭義)との中間的な類型。個々の共有者の持分は観念できるものの、分割請求などは大きく制約される。共同信託や組合がこれである。夫婦間の財産関係( ⇒264条参照)については争いがある。利用方法の決定には、持分権における過半数の合意が必要となる。
共有(狭義)
もっとも個人主義的な色彩が強い類型。個々の共有者の持分は具体的に観念され、分割請求なども自由になしうる。
民法第二編第三章第三節において「共有」に関する規定が置かれているが、これは狭義の共有に関する規定である。また、民法の文言上、「共有」という文言が使われている場合でも、実際は総有または合有を意味する場合がある。
狭義の共有とは、広義の共有のうち、持分の処分等について各共有者の独立性が強い類型のものをいう。
狭義の共有については、 ⇒民法第249条から、 ⇒264条に規定されている。
共有者が有する所有の割合の事を持分(もちぶん)または共有持分と言う。その割合は、意思や法律の規定によって定められるが、法律上等しいものと推定される( ⇒第250条)。
共有者の一人が、持分を放棄したときおよび死亡して相続人がいないときは、その共有者の持分は他の共有者に帰属する( ⇒255条)。ただし、死亡して相続人がいないときでも特別縁故者がいる場合は、 ⇒958条の3による特別縁故者への相続財産の分与が優先され、共有者には帰属しない( ⇒最判平成元・11・24)。この事は、相続人無き死者の財産は、本来国庫に帰属すべきだが、その財産中の共有持分をも国庫帰属とすると、「国と他共有者との共有」という非常に難解な法律関係を生み出す事になり、それを避けるために設けられた特側が255条であるという判例の立場の表れである。
共有物に対する権利
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる( ⇒249条)。具体的には、土地について3分の1の持分を有する共有者は、面積の3分の1ではなく全体を使用することができる。
共有物の変更行為[1][2]は、他の共有者全員の同意を得なければならない( ⇒251条)