共同危険行為
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共同危険行為(きょうどうきけんこうい)とは、道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為のことをいい、道路交通法昭和35年6月25日法律105号)第68条により禁止されている。
目次

1 罰則

2 行政処分

3 取締りのルール変更が及ぼした影響

4 関連項目

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罰則

道路交通法第68条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者については、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる(道路交通法第117条の3)。


行政処分

共同危険行為は、2002年5月末までは違反点数15点であるが、2002年6月1日からは違反点数25点となった。また違反した日時に関係なく免許が取り消されるが、欠格期間が1年から2年(5年以内に取り消し処分がなくかつ前歴0回の0点の場合)に変更したほか、他の重大違反も罰則が強化された。


取締りのルール変更が及ぼした影響

2005年末までは実際に被害者がいないと取り締まれなかったが、それ以降は実際に被害者がでなくても取り締まれるようになったため、実際に取締りを受けた暴走族も存在する。


関連項目

酒酔い運転

道路交通法

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カテゴリ: 刑法 | 暴走族 | 法関連のスタブ項目 | 犯罪・事件に関するスタブ

更新日時:2008年10月24日(金)23:52
取得日時:2008/11/06 13:57


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki