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共同不法行為(きょうどうふほうこうい)とは、複数の人間の関与により、権利侵害の結果を発生させる現象のこと。またはそのような結果を発生させた行為。またはそのような行為に対する民事上の責任(不法行為責任)の発生要件と主観的・客観的範囲を定めた私法上の制度。日本法においては、民法で ⇒719条に規定されている。
共同不法行為が成立する場合
数人の者が共同の不法行為によって他人に損害を加えた場合(719条第1項前段)
共同行為者のなかで実際に誰が損害を加えたのか明らかでない場合(719条第1項後段)
教唆者・幇助者(719条第2項)
複数の工場の廃水がそれぞれ河川を汚染し、そのため下流域において農作物の枯死等の被害が発生した場合、複数の工場のうちどの工場の廃水が原因であるかを確定できないが、そのような場合であっても、被告の工場の廃水だけで作物が枯れる可能性があるのならば、被告は全損害について賠償しなければならないことになる(昭和43年4月23日最高裁判例)。
従来の通説においては、行為者それぞれが通常の不法行為の成立要件(民法第709条)を満たすことが必要とされているが、近時の有力説においては、それでは民法第719条で独自に規定の意義を定めた意味がなくなるとして、たとえば因果関係の要件を緩和するなど、解釈論に工夫を加える学説も多い。
生じた損害全額につき連帯して責任を負うとされる。 「連帯して責任を負う」とは共同不法行為者同士が不真正連帯債務を負うことと解されている。などして下さる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
カテゴリ: 法関連のスタブ項目 | 民法
更新日時:2008年8月23日(土)10:33
取得日時:2008/09/14 12:30