六法(ろっぽう)
南斉の謝赫(しゃかく)による画論である『古画品録』に始まる6種の法則。
日本における主要な6つの法典のこと。
転じて、本来の意味の「六法」に対応する6つの法分野。
全部又は一部の法分野に関する法令集。
六法は、南斉の謝赫(しゃかく)による画論である『古画品録』に始まる6種の法則。
気韻生動 迫真的な気品を感じ取ることが可能であること。
骨法用筆 明確な描線で対象を的確にあらわすこと。
応物象形 対象の形体を的確にあらわすこと。
随類賦彩 対象の色彩を的確にあらわすこと。
経営位置 画面の構図。
伝移模写 古画を模写すること。
6つの法典という意味では、以下の6つの法典を指す。これが本来的な意味であるが、この意味で用いられることは少ない。
日本国憲法(旧大日本帝国憲法)
民法(明治29年法律第89号および明治31年法律第9号)
商法(明治32年法律第48号)
刑法(明治40年法律第45号)(旧刑法(明治13年太政官布告第36号))
民事訴訟法(平成8年法律第109号)(旧民事訴訟法(明治23年第29号))
刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)(旧々刑事訴訟法(明治23年法律第96号)、旧刑事訴訟法(大正11年法律第75号))
6つの法典に対応した法分野という意味では、以下の6つを指す。
憲法(内閣法なども含む)
民法(不動産登記法や借地借家法なども含む)
商法(会社法や手形・小切手法、金融商品取引法なども含む)
刑法(特別刑法も含む)
民事訴訟法(民事手続法)(民事調停法、仲裁法、民事執行法、民事保全法、倒産法なども含む)
刑事訴訟法(刑事手続法)
六法という言葉は、明治初期にフランス法を紹介する書籍の中で、ナポレオン五法典(民法典、商法典、刑法典、民事訴訟法典、治罪法典)と呼ばれる諸法典 (Codes napoleoniens) に憲法を加えた言葉として使われたことに由来するとされている。
ここから転じて、これらの6つの法典を中心として主要な法令を収録した書籍を「六法全書」又は単に「六法」と呼ぶようになる。近年では新司法試験の実地に伴い、行政法を加えて「七法」と言う事もある。
また、本来の意味から離れて、特定分野の範疇内において主要な法令を収録した書籍も「○○六法」という名称で呼ばれることがある(「金融六法」「福祉六法」など)。この場合には、主要な法令が6つであるとは限らず、6という数に特に意味があるわけではない。 カテゴリ: 絵画 | 中国美術 | 法令 | 法律書 | 名数6
更新日時:2008年8月29日(金)11:07
取得日時:2008/08/30 13:19