この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
公職選挙法
通称・略称公選法、選挙法
法令番号昭和25年4月15日法律100号
効力現行法
種類公法
主な内容公職選挙に関する一般法
関連法令政治資金規正法
条文リンク ⇒総務省法令データ提供システム
表・話・編・歴
公職選挙法(こうしょくせんきょほう)は、国会議員、地方公共団体の議会の議員・首長に関する定数や選挙運動などの選挙制度に関して規定する日本の法律。対象となる職位を総称して公職と呼ぶ。
1950年に、それまであった衆議院議員選挙法・参議院議員選挙法の各条文、地方自治法における選挙に関する条文を統合する形で新法として制定された。
公職選挙法は、通常の法律と同一の形式を有する法律として規定されており、国会議員に関して、直接利害関係を有する国会議員によりその内容が決定されていることとなる。このことに関連して、選挙制度や選挙区の割振りに対し、与党に有利な内容の制度が導入される可能性について否定的に論じる見解がある。いわゆる一票の格差の問題などについて、裁判所に対して選挙の無効を主張する場合がある。
他国においては、立法権を有する国会や議会から独立した第三者組織で定数や選挙区割、選挙方法などの制度が規定される例もある。
目次
1 解説
1.1 地方自治体の議員の欠員
2 構成
3 近年の動き
4 関連項目
5 外部リンク
//
公職選挙法の対象となるのは、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長に関する選挙である。
国会議員の定数については、本法により定められ、地方議会の議員定数については、地方自治法により定められる。国会議員の選挙の事務については、比例代表選挙について中央選挙管理会が管理し、選挙区選挙については、都道府県選挙管理委員会が管理する。その他の地方議会・地方の長の選挙については、関連する都道府県ないしは市町村の選挙管理委員会が管理する。
地方自治体の首長が議会の議長に退職を申し出た場合、議長は5日以内に選挙管理委員会に通知し、選挙管理委員会は通知を受けた日から50日以内に選挙を実施しなければならない。
地方自治体の首長が死亡などにより欠けた場合、首長の職務代理者は5日以内に選挙管理委員会に通知し、選挙管理委員会は通知を受けた日から50日以内に選挙を実施しなければならない。ただし、行わなくとも罰則規定がないため、直後に合併に伴う失職が控えている場合には行わないケースもあるが(最近では、秋田県の旧河辺郡河辺町のケースに見られる。それ以前は、1950年代(いわゆる、昭和の大合併の時期)にあった、兵庫県内の自治体のケースにまでさかのぼる)、通常は失職まで数日しかなくとも実施することが多い。もっとも、たかが数日のために首長に給与を与えることや選挙費用の捻出(たとえ無投票当選となる選挙であっても一定の費用はかかる)に税金を使われることに対する批判もある(なお、前述の河辺町については、選挙を実施しなかったことについては当時の町民から歓迎された)。 この節は執筆中です。加筆、訂正して下さる協力者を求めています。
詳細は補欠選挙を参照
地方自治体の議員に欠員が生じた場合は、次のようになる。
県議会議員の場合一人区で欠員(辞職・死亡・失職)が生じた場合には、管轄の選挙管理委員会に欠員を通知した日から50日以内に補欠選挙を行う。複数人区の場合は、欠員が一名の場合は任期前に知事選挙が行われる場合にのみ補欠選挙を行う。2名以上の欠員が生じた場合は、その時点で管轄の選挙管理委員会に複数員の欠員を通知した日から50日以内に補欠選挙を行う。
市町村議会の場合欠員が定数の6分の1を超えた場合は、管轄の選挙管理委員会に欠員を通知した日から50日以内に補欠選挙を行う。そうでない場合で、任期前に首長選挙が行われる場合は一緒に補欠選挙を行う。
編入合併によって、著しく人口が増大した場合には、増加規模に応じた定数を定めて、増員選挙を行う場合がある。例えば秋田市は、2005年1月11日の合併の際、合併特例を適用しなかったため、旧河辺町・雄和町双方の議員が失職したが、従来の秋田市の議員定数を42から46と、4名増員し、旧両町で定数各2名の増員選挙を行った。なお、合併に伴う秋田市の人口増加は、有権者数ベースで3.3万人だった。また、増員選挙で当選した議員の任期は、従来の秋田市議と同一となった。ただし、2007年4月22日投票の秋田市議選では、この増員分が削減された。
選挙運動期間中に候補者が死亡等した場合、投票日から数えて3日前まで(町村長・町村議は2日前)の死亡等であった場合には補充立候補が認められる。
構成
第1章 総則(第1条?第8条)
第2章 選挙権及び被選挙権(第9条?第11条の2)
第3章 選挙に関する区域(第12条?第18条)
第4章 選挙人名簿(第19条?第30条)
第4章の2 在外選挙人名簿(第30条の2?第30条の16)
第5章 選挙期日(第31条?第34条の2)
第6章 投票(第35条?第60条)
第7章 開票(第61条?第74条)
第8章 選挙会及び選挙分会(第75条?第85条)
第9章 公職の候補者(第86条?第94条)
第92条(供託)
第10章 当選人(第95条?第108条)
第11章 特別選挙(第109条?第118条)
第12章 選挙を同時に行うための特例(第119条?第128条)
第13章 選挙運動(第129条?第178条の3)
第14章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第179条?第201条)
第14章の2 参議院(選挙区選出)議員の選挙の特例(第201条の2?第201条の4)