医療機関(いりょうきかん)とは、狭義においては、医師、歯科医師等が医療行為を行う施設である医院、病院、診療所をさす。広義においては、医院、病院、診療所に加え、助産師による助産所、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師による施術所や治療院、柔道整復師による整骨院や接骨院、薬剤師による調剤を実施する薬局、等の『広義としての医療行為』を行う施設の総称。(医療法上の位置づけについては医療提供施設を参照)日本の法律上は、次のような区分がされている。
名称の規制なし→医院、産院、診察所、療養所
病床が20床以上→病院、病院分院
病床が無い又は20床未満→診療所
妊婦、産婦、じよく婦が10人以上→助産所
鍼灸マッサージ師、柔道整復師→施術所、治療院、鍼灸院、鍼灸マッサージ院、整骨院、接骨院
薬剤師が処方箋に基づき医薬品を調剤→調剤を実施する薬局
医療法では、都道府県、市町村その他厚生労働大臣の定める者(例としては日本赤十字社や済生会など)の開設する病院又は診療所を公的医療機関と定め、その開設者又は管理者に対して、次の事項を命ずることができるとされている。
その建物の全部又は一部、設備、器械及び器具を、当該公的医療機関に勤務しない医師又は歯科医師の診療又は研究のために利用させること。
医師法もしくは歯科医師法の規定による実地修練又は臨床研修を行わせるのに必要な条件を整備すること。
カテゴリ: 医療機関
更新日時:2007年11月1日(木)13:12
取得日時:2008/08/24 22:01