公布(こうふ)とは、日本において国民または住民が法令の内容を知りうる状態にすることをいう。日本においては、現在、法令の公布の方法について定めた一般的な法令は存在せず、慣例により官報に掲載する方法で行われる。憲法改正、法律、政令、条約の公布は天皇の国事行為として行われる(日本国憲法第7条第1号)。
目次
1 歴史
2 公布方法
3 期間
4 条約の公布
5 関連項目
6 参考
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官報に掲載して公布する方法については、もともと公文式(明治19年勅令第1号)という勅令の規定中に存在していたが、それに代わり公式令(明治40年勅令第6号)が制定され、これにも官報に掲載する方法によることが規定されていた。
ところが、第二次世界大戦後、内閣官制の廃止等に関する政令(昭和22年政令第4号)により公式令は廃止されたにもかかわらず、これに代わる法令は制定されなかった。その後も官報への法令の掲載が続けられたが、根拠法令がないため、どのような状態になれば法令が公布されたと見ることができるのか(官報以外の手段で法令の内容を知りうる状態になった場合も、公布があったと言えるか)が問題となる。
この点については、判例上、公式令が廃止された後も法令の公布は官報をもって行われ(最大判昭和32年12月28日刑集11巻14号3461号)[1]、公布の時期については、一般の希望者が法令の掲載された官報を閲覧・購読しようと思えばできた最初の時点である(最大判昭和33年10月15日刑集12巻14号3313頁)とされている[2][3]。
なお、官報及び法令全書に関する内閣府令(昭和24年総理府・大蔵省令第1号)第1条は、官報には憲法改正・法律・政令などを掲載する旨規定しているが、公布の方法について定めた規定ではない。最高裁判所規則については、裁判所公文方式規則(昭和22年最高裁判所規則第1号)第2条が官報により公布する旨規定している。このほか、会計検査院規則の公布に関する規則(昭和22年5月3日会計検査院規則1号)2条が会計検査院規則は官報で公布する旨定めている。地方自治法16条4項は、条例の公布に関し必要な事項は条例で定めるべきことを規定しており、都道府県や市町村は「公告式条例」、「条例等の公布に関する条例」といった名称の条例で、条令の公布方式を定めている。都道府県はその公報に掲載することによって、市町村は所定の掲示場に掲示することによって、条例を公布すると定めている例が多いようである。
日本では主に政府や公の機関紙に掲載することによって行う場合と特定の掲示板に掲載することによって行う場合がある。後者は中小規模の地方自治体の命令に多い。
期間
法律は、奏上の日から30日以内に公布しなければならない( ⇒国会法66条)。この「30日」は ⇒国会法133条の規定により、奏上の当日から起算される。
条例は、送付を受けた日から20日以内に公布しなければならない(地方自治法 ⇒第16条第2項)。
2国間条約であれば、日本語が正文で作成されるので日本語正文が公布される。しかし、多国間条約であって日本語が正文でない場合は、その条約における主たる正文たる言語での正文(英語やフランス語など)が日本国外務省による仮訳とともに官報に掲載され公布される。表現の疑義がある場合の解釈は正文によることになるので、正文である外国語のままで公布される必要がある。
関連項目
施行
参考^ ⇒裁判所判例検索システムより 昭和二三年政令第二○一号違反等被告事件
^ ⇒裁判所判例検索システムより 覚せい剤取締法違反被告事件
^ ⇒参議院法制局 法制執務コラム
ウィキソースに ⇒公文式の原文があります。ウィキソースに ⇒公式令の原文があります。 カテゴリ: 法令 | 立法 | 情報社会 | 政治情報
更新日時:2008年8月8日(金)14:08
取得日時:2008/08/12 14:05