公営企業(こうえいきぎょう)とは、上水道その他の給水事業、下水道事業、電気事業、ガス事業、軌道事業、自動車運送事業、船舶その他の運送事業その他地方公共団体が企業として経営する事業である(地方財政法第5条第1項)。
目次
1 一般行政と公営企業
2 公営企業の経理
3 地方財政法施行令第37条に規定されている公営企業
4 地方公営企業
5 関連項目
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一般行政は、警察や消防、学校、一般の道路の建設・整備など公共的整備を満たす活動であり、その効果を特定個人に分割して帰属させるべき性質のものではなく、したがってその費用をまかなう収入は警察や消防、道路、学校など個々の支出に関係なく、主として住民に賦課徴収される租税に求められる。
しかし、住民に対して財貨又はサービスを提供する事業(例えば、ガスや水道、バス、鉄道など)にあっては、すべての住民が同量の財貨又はサービスを受けるものではなく、かつ、その事業の効果も特定の個々人に帰属するものであることから、その財貨又はサービスの提供を受ける者がそれに要する費用を負担することが公平である。
地方財政法施行令第37条に定められている事業の経理は、特別会計を設けてこれを行い、当該公営企業の経営に伴う収入をもってその経費にあてる。
ただし、次の経費については一般会計からの繰入れによる収入をもってあてることができる。
その性質上当該公営企業の経営に伴う収入をもってあてることが適当でない経費
当該公営企業の性質上能率的な経営を行ってもなおその経営に伴う収入のみをもってあてることが客観的に困難であると認められる経費
災害その他特別の事由がある場合において議会の議決を経たとき
地方財政法施行令第37条に規定されている公営企業
水道事業
工業用水道事業
交通事業
電気事業
ガス事業
簡易水道事業
港湾整備事業(埋立事業並びに荷役機械、上屋、倉庫、貯木場及び船舶の離着岸を補助するための船舶を使用させる事業に限る。)
病院事業
市場事業
と畜場事業
観光施設事業
宅地造成事業
公共下水道事業
上記の公営企業のうち、水道事業(簡易水道事業は除く。)、工業用水道事業、軌道事業、自動車運送事業、鉄道事業、電気事業、ガス事業については、地方自治法、地方公務員法の特例を定めた地方公営企業法、地方公営企業等の労働関係に関する法律の適用を受けている。公営企業は、一般行政部門のなかで、特別会計を設け運営されることが多いが、地方公営企業法に定められた事業については、一般行政部門から切り離された組織(公営企業体)となる。
関連項目
地方公営企業
公共企業体
公社
公営企業金融公庫
カテゴリ: 日本の企業 | 日本の行政 | 公務員
更新日時:2008年7月12日(土)09:53
取得日時:2008/08/02 16:31