公務災害(こうむさいがい)とは、公務員が公務遂行中に労働災害に遭遇すること。公務災害による損害は国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法によって補償される。
目次
1 概要
2 運用
2.1 国家公務員
2.2 地方公務員
3 問題点
4 外部リンク
//
公務災害では、上記の2つの法律に基づき、労働者災害補償保険法による一般の労働災害と同様の補償を定めている。なお、国家公務員には特定独立行政法人の職員が含まれる。非常勤職員も対象である。また、国家公務員については特別職の職員も各法律により国家公務員災害補償法が準用されている。
国家公務員の場合は、各省庁毎に取扱規定が詳細に定めらている。国家公務員には現業職の一般公務員も含まれる。
公務災害認定通知に不服がある場合は、人事院規則に従い、直接人事院へ審査の申立てができる。
地方公務員の場合は、地方公務員災害補償法第3条により設置される地方公務員災害補償基金及び同法第4条で設置される、各都道府県並びに政令指定都市の地方公務員災害補償基金支部により補償を行う。
決定に不服がある場合は、地方公務員災害補償基金審査会、地方公務員災害補償基金支部審査会に審査請求ができる。
公務災害の認定から、事案の処理が完結するまで、一般にかなりの時間・日数を要することが指摘されている。
外部リンク
⇒国家公務員災害補償法 (昭和二十六年六月二日法律第百九十一号)
⇒地方公務員災害補償法 (昭和四十二年八月一日法律第百二十一号)
この項目「公務災害」は、調べものの参考にはなる可能性がありますが、まだ書きかけの項目です。加筆、訂正などをして下さる協力者を求めています。
このテンプレートは分野別のスタブテンプレート(Wikipedia:スタブカテゴリ参照)に変更することが望まれています。ただし、サーバー負荷軽減のため、スタブテンプレートの変更は加筆とともに行ってください。
カテゴリ: 公務員 | 人的災害 | 労働災害 | スタブ
更新日時:2008年4月13日(日)15:30
取得日時:2008/08/14 20:38