全権委任法(ぜんけんいにんほう、独: Ermachtigungsgesetz)とは、非常事態に立法府が行政府に立法権を委譲する法律。一般に、1933年のドイツでヒトラー政権に立法権を委譲した法律を指す。全権賦与法、授権法とも訳される。正式名称は、民族および国家の危難を除去するための法律(Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich)。
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目次
1 経緯
2 内容
3 その後
4 参考文献
5 関連項目
6 外部リンク
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世界恐慌後のドイツでは、深刻な不況・失業率の急増に対して対応できない議会に対し不信が高まっていた。こうした中、ヒンデンブルク大統領は議会を重視せず、大統領緊急令(ヴァイマル憲法第48条)を多用することで政治運営を図った。このヒンデンブルクのもとで樹立された権威主義体制は、議会制民主主義に失望する大衆の支持を集めていった。これらのことは、既に全権委任法以前から反議会主義的な世論が形成されていたことを示している。
ヒンデンブルク大統領のもとで1933年1月30日に成立したヒトラー内閣は、2月27日のドイツ国会議事堂放火事件の翌日に大統領緊急令を布告して共産党幹部を逮捕し、3月23日「民族および国家の危難を除去するための法律案」(いわゆる全権委任法)の国会審議を求め、急速に反対勢力の排除に突き進んだ。たった5条の法律案であるが、内容は議会から立法権を政府に移譲し、ナチ政府の制定した法律は憲法に背反しても有効とする法律案である。つまり為政者の権力濫用の手を縛り国民の人権を保証する憲法を非常事態を理由に骨抜きにして、与党ナチ党に逆らう者に「公益を害する者」というレッテルを貼って人権を剥奪して弾圧するようなナチ立法を(憲法に反していても)有効とし、選挙を経ていないナチ行政府公務員に立法権まで与える法律案であった。