児童
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児童(じどう)とは、年少の人間、すなわち子供のこと。一般的には、愛護、育成される対象となるとされている。

古代には、大人の縮小版として見られることの多かった児童であるが、近代に入るに至って、無垢なるもの、白紙なるものとして、位置づけなおされた。ルソーの子供観(児童観)、ロマン派の児童観は、教育制度児童文学の成立に大きな影響を与えた。
目次

1 法制度における呼称

1.1 「児童の権利に関する条約」・「児童福祉法」など

1.2 「学校教育法」など

1.3 「道路交通法」など


2 関連項目

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法制度における呼称


「児童の権利に関する条約」・「児童福祉法」など

児童福祉法においては、児童を、乳児(満1歳に満たない者)、幼児(満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者)、少年(小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者)に区分している(同法4条)。

児童の権利に関する条約」・「児童福祉法」などにおける児童とは、年齢が「満18歳に満たない者」をいう。


「学校教育法」など

学校教育法における児童とは、小学校課程特別支援学校の小学部の課程に在籍して、初等教育を受けている者をいう。6歳から12歳までの人が多い。

幼稚園に在籍して就学前教育を受けている者は、幼児と呼ぶ。また、中学校の課程、高等学校の課程などに在籍して中等教育などを受けている者は、生徒(せいと)と呼ぶ。高等教育を受けている者については、大学短期大学および大学院を含む)、高等専門学校に在籍している者を学生(がくせい)と呼ぶ。

このため、特に特別支援教育の領域などにおいて、6歳以上の幼児、13歳以上の児童もいる。


「道路交通法」など

道路交通法における、児童とは、6歳以上13歳未満の者をいうこととされている。また、道路交通法においては、6歳未満の者を幼児というされている。


関連項目ウィクショナリーに ⇒児童の項目があります。

幼児 - 児童 - 生徒 - 学生学校教育法の区分)

乳児 - 幼児 - 少年児童福祉法の区分)

児童の権利に関する条約

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カテゴリ: 子供 | スタブ

更新日時:2008年5月4日(日)17:32
取得日時:2008/07/23 10:11


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki