児童買春(じどうばいしゅん、じどうかいしゅん)とは、金銭を対価として児童と性交渉を持つことである。
目次
1 日本の法令
2 問題点
3 児童買春の規制法
4 関連項目
5 脚注
6 外部リンク
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日本の法令(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律2条2項)は、児童、周旋者又は保護者若くは支配者に対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若くは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう)を触り、若くは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすることをいうとしている。
児童買春のうち、まず問題となった行為は、先進国の男性(社会的・経済的に高い地位にある者も多く含まれる。)が低開発国に赴いて児童の売春行為の相手方となることである。売春者となるべき児童らを標的とした略取・誘拐や監禁・人身売買が横行したためである。
そこで、ユネスコは組織を挙げて廃絶を目指し、フィリピンなどでは、児童買春を行った外国人男性に厳罰を科し始めた。
日本においても、そのような児童買春旅行に多くの日本人男性が参加していたことが分かって問題となった。また、欧米や東アジアなどでは、児童買春をするのが日本人男性ばかりであるかのような報道がなされることがあり、別の問題を生み出している(実際には最も多いのはアメリカ合衆国国籍者[1])。日本国内でも、中学生の友人同士が児童買春を斡旋したり、更には借金返済の為に自ら児童買春を斡旋するケースが報告されている。
児童買春の規制法
児童買春が「年少者の健全な性道徳を破壊する」という観点からも(大雑把にいえば、自分の性は自分が好きなように売買しても良いという通念が年少者に蔓延すれば、胎児、ひいては人間の生命の尊厳に対する敬意も社会全体から失われてしまうという危機感である)、従来からの売春防止法に基づくものとは別に、規制を加える必要があるとの世論が高まった。
それにより、1999年に「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」が成立・施行された。
同法によれば、2005年4月現在、児童買春をした者は5年以下の懲役若くは500万円以下の罰金に処せられ、又はその両方を併科される。これは、人身事故、即ち業務上過失傷害罪(日本の刑法211条1項)よりも重い刑であり、それだけ重罪であるとの評価がなされているわけである。
以上のように、現行の法律は、専ら児童買春等に係わる成人を処罰するという観点からなされている。しかし、現在では児童自身が組織ぐるみで成人を誘って売春を行うケースが増加していることを受けて、積極的に児童買春等に勧誘した児童についても処罰の対象とすべきではないか、という見解が示されている(前田雅英を参照)。
また、児童自らが積極的に売春の相手方を勧誘して、売春行為を行って(対価も受け取って)おきながら、発覚しても『被害者』という立場になり処罰されないのであれば、売春の『供給側』となる児童の意識は全く改善されず、この様な問題は減らない、という意見も多い。
これらに対して、保護の対象となる児童が同時に加害者ともなるというのは法理論として矛盾しているとの批判がある(生田勝義「 ⇒刑罰の一般的抑止力と刑法理論 ──批判的一考察──」P38)。
関連項目
援助交際
裏ビデオ
性的虐待
プチエンジェル事件
森川陽一郎
自身のWEBサイトのプロフィールにて、児童買春での逮捕歴を公表している。
子どもの権利運動
アジアの児童買春阻止を訴える会
脚注^ ⇒http://childwise.net/uploads/Child%20Sex%20Tourism%20Review.pdf
外部リンク
⇒タイにおける児童買春と先進国の責任
⇒en:ECPAT-タイ、バンコクに本拠を置く国際反児童買春運動グループ
(英語) ⇒Code of Conduct for the Protection of Children from Sexual Exploitation in Travel and Tourism
(英語) ⇒Child Sex Tourism In Flight Video-エールフランスの反児童売春フライトビデオ
などして下さる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
などして下さる協力者を求めています。(ウィキプロジェクト 性)
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更新日時:2008年11月10日(月)05:52
取得日時:2008/11/15 15:35