最高裁判所判例
事件名:土地建物明渡請求事件
事件番号:昭和60年(オ)第685号
2007年(平成19年)3月27日
判例集:民集61巻2号711頁
裁判要旨
中華民国政府(台湾当局)は、断交後は中国を代表しての訴訟において日本の裁判において当事者能力(当事者適格性・訴訟実施権・訴訟追行権)を有しない。
日中共同声明の発表により原告は中華人民共和国政府が訴訟受継すべきで、それ以後に行った手続は全て無効である。
第三小法廷
裁判長:藤田宙靖
陪席裁判官:上田豊三、堀籠幸男、那須弘平、田原睦夫
意見
多数意見:全員一致
意見:なし
反対意見:なし
参照法条
日中共同声明など
光華寮訴訟(こうかりょうそしょう)は、京都府京都市左京区に所在する、台湾人や中国人の留学生の寮(学生寮)である「光華寮」(こうかりょう)をめぐって争われている、日本の裁判(訴訟)である。
光華寮事件(こうかりょうじけん)、光華寮問題(こうかりょうもんだい)などとも呼ばれる。
目次
1 概説
2 光華寮の現況概要
3 経過
4 今後の展開
5 脚注
6 参考文献
7 関連項目
8 外部リンク
8.1 中華民国側関連
8.2 中華人民共和国外交部
8.3 その他
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光華寮訴訟は、1967年9月6日、当時中国を代表する政府であった中華民国(台湾当局)を原告の表示として、原告の代表者として「中華民国駐日本国特命全権大使」と表示して、中華人民共和国(北京当局)を支持する中国人留学生8名を被告として、立ち退き(土地・建物の明渡し)を求めて訴訟を提起したものである。
裁判の途中で、日本政府と中華民国政府(台湾当局)が国交を断絶したことから、
中華民国政府(台湾当局)は、断交後も日本の裁判において当事者能力(当事者適格性・訴訟実施権・訴訟追行権)を有するのか
光華寮の所有者は、中華民国政府(台湾当局)であるか、中華人民共和国政府(北京当局)であるか
が主要な争点となった。
最高裁判所は、第一の争点について2007年3月27日、本件訴訟の原告は「提訴時の国名を中華民国とした後に日中共同声明によって中華人民共和国に国名を変更した『中国国家』」である、としたうえで、1972年(昭和47年)9月29日の日中共同声明により日本が中華民国の国家承認を取り消したことから、中華民国駐日本国特命全権大使は中国国家の日本における代表権を失い、第1審審理中の1972年9月29日の時点で訴訟手続きは中断したものとして、原告を中華人民共和国に訴訟承継(訴訟受継)させて審理をやり直すよう命じた。光華寮の所有者については、判断しなかった。
「二つの中国」「一つの中国」に関する見解(台湾問題)や、三権分立(司法・行政・立法の分離独立)の観点などもからんで、さまざまな議論があり、裁判の行方が注目を集めている。
なお中華人民共和国政府としては、訴訟開始以来折にふれて、「適切な処理」を口頭で要望するにとどめている[1]。これまで中華人民共和国として、光華寮の所有権の不動産登記について審査請求や行政訴訟を提起するなど、日本において法的に具体的な行動を起こしたことはない。
日本政府としては、あくまでも民事訴訟であり、裁判所の判断を尊重するものとしている[2]。これまで、問題の解決に乗り出す動きは全くない。
光華寮の現況概要光華寮
所在地 - 京都府京都市左京区北白川西町 ( ⇒北緯35度1分45.49秒東経135度47分13.11秒)
鉄筋コンクリート構造、地上5階地下1階、1階面積約130坪(約430平方メートル)、延べ床面積約640坪(約2,100平方メートル)
約100室の居室に、留学生・元留学生あわせて十数人が生活している。
管理は、中華人民共和国在大阪総領事館の委託を受けて、京都華僑総会が行なっている。
経過
1931年(昭和6年) 民間の業者が「洛東アパート」として建設、学生向けのアパートとして運営。設計は、土浦稲城。数少ない、現存する戦前期のモダニズム建築の例として、文化財的価値も高い。
1944年(昭和19年)12月 日本政府は、日本国内各地の大学にいる留学生について、「留学生教育非常措置」により京都帝国大学に集めて、「集合教育」を実施することとなる。
1945年(昭和20年)4月 京都帝国大学は、集合教育のうち中華民国からの留学生について、全寮制を採用。このため、洛東アパートを借り上げて「光華寮」とし、開寮式を行なう。「光華寮」の命名は、当時の総長・羽田亨によるもの。80 - 100人程度の留学生が生活。
1945年(昭和20年) 日本の敗戦により、留学生の集合教育は廃止され、京都大学は光華寮の管理を終了。