元帥府条例(げんすいふじょうれい)は、1898年(明治31年)1月20日に公布された詔書「元帥府設置ノ詔」に基づき発布された勅令。1918年(大正7年)改正。条例の称は箇条書きであるところからいい、現在の地方自治体が制定する条例とは異なる。
目次
1 概要
2 元帥府設置ノ詔
3 条例全文
4 関連項目
5 外部リンク
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戦前の軍隊において元帥号の法的根拠であった。元帥という名称は1872年(明治5年)に陸軍階級の一つとして採用されたが、翌年廃止され、それ以降日本の軍隊に元帥号は存在しなかった。元帥府条例では陸海軍大将より特に功労多大であったものより選ばれ、元帥府に列せられた。元帥府は常設の機関ではなかったが、軍務における最高顧問として軍事上の重要問題の評議にあたった。1945年(昭和20年)11月30日「元帥府条例等廃止ノ件」(勅令第669号)により、廃止された。
朕中興ノ盛運ニ膺リ開国ノ規謨ヲ定メ祖宗ノ遺業ヲ紹述シ臣民ノ幸福ヲ増進シ以テ国家ノ隆昌ヲ図ラントス茲ニ朕カ軍務ヲ輔翼セシムル為メ特ニ元帥府ヲ設ケ陸海軍大将ノ中ニ於テ老功卓抜ナル者ヲ簡選シ朕カ軍務ノ顧問タラシメントス其所掌ノ事項ハ朕カ別ニ定ムル所ニ依ラシム
第一条 元帥府ニ列セラルル陸海軍大将ニハ特ニ元帥ノ称号ヲ賜フ
第二条 元帥府ハ軍事上ニ於テ最高顧問トス
第三条 元帥ハ勅ヲ奉シ陸海軍ノ検閲ヲ行フコトアルヘシ
第四条 元帥ニハ別ニ定ムル所ニ依リ元帥佩刀及元帥徽章ヲ賜フ
第五条 元帥ニハ副官トシテ佐尉官各一人ヲ附属セシム
(明治31年勅令第5号制定・大正7年勅令第330号改正)
外部リンク
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カテゴリ: 日本の旧法令 | 日本軍
更新日時:2008年6月23日(月)14:34
取得日時:2008/09/08 03:45