この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
傷害罪(しょうがいざい)は、刑法204条に規定されている罪。
人の身体を害する傷害行為を犯罪とし、法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
銃や刀剣を用いて傷害を行った場合などには暴力行為等処罰ニ関スル法律によって重く処罰される。
以下では傷害罪のほか、傷害致死罪、現場助勢罪(傷害現場助勢罪)を扱う。暴行については暴行罪を、危険運転致死傷については危険運転致死傷罪を、凶器準備集合及び結集については凶器準備集合・結集罪をそれぞれ参照。
傷害罪
法律・条文刑法204条
保護法益人(自然人)の身体の安全
主体人
客体人(行為者以外の自然人)
実行行為傷害行為
主観故意犯
結果必要(即成犯)
既遂時期傷害
量刑15年以下の懲役、50万円以下の罰金
未遂・予備なし
目次
1 傷害罪
1.1 傷害の概念
1.1.1 暴行によらない傷害
1.2 傷害罪の未遂
1.3 胎児傷害
1.4 自傷行為
1.5 同意傷害
1.6 故意と結果的加重犯の問題
1.7 同時傷害の特例
2 傷害致死罪
2.1 尊属傷害致死罪
3 現場助勢罪(傷害現場助勢罪)
4 法定刑の引き上げ
5 関連項目
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傷害罪の保護法益が人の身体の安全であることについて争いはないが、「傷害」とはどのような行為を意味するのかについて、身体の完全性を害することであるとする説(完全性毀損説)と、生理機能や健康状態を害することであるとする説(生理機能障害説)が対立している。
両説は、生理機能障害説が人の生理機能を害するような場合に限定するべきだとするのに対し、完全性毀損説が生理機能の障害はもとより、身体の外貌に重大な変化を生じさせたような場合にも傷害とするべきであるとする点で異なっている。具体的なケースでは、人の毛髪を切った場合に、完全性毀損説では傷害となり、生理機能障害説では傷害とならないという違いがある。 判例には女性の頭髪を根元から切った事件に関して、直ちに健康状態の悪化をもたらすものではないと述べて傷害罪を否定し暴行罪の成立を認めたものがある(大判明治45年6月20日刑録18輯896頁)。
どちらの説に立った場合でも、めまいや吐き気を生じさせたときや、長い時間失神させたときには傷害と考えられる。
なお、傷害罪における「傷害」の意味と、強盗致傷罪や強姦致傷罪における「傷害」の意味は同じではなく、後者ではより重大なものに限るべきだとする学説もあるが、判例はこれを否定する立場に立つとされている。また、傷害罪の客体は人に限られ、動物に対する傷害は器物損壊罪となる。
傷害はふつう、暴行によって生じるが(典型例としては殴って怪我をさせる場合)、暴行によらない無形力の傷害を考えることも出来る。 判例が肯定したものとしては、嫌がらせ電話をかけ続けて精神を衰弱させたケース(東京地判昭和54年8月10日判時943号122頁)や、性病を感染させたケース(大判明治44年4月28日刑録17輯712頁)がある。
傷害罪の未遂を処罰する規定はない。従って、傷害の故意で傷害の結果が発生しなかった場合、犯罪不成立と考えられなくもないが、判例・通説は、暴行や脅迫を手段として用いた場合には暴行罪や脅迫罪が成立するとしている(大判昭和4年2月4日刑集8巻41頁)。一方、それらの行為によらず、無形力の行使である場合には、傷害の故意があっても犯罪不成立となる。
本罪の客体は「人」であり、人になる以前の胎児に対する傷害をどう考えるかという問題がある。 胎児に対する傷害は堕胎罪には該当しないし、さらに傷害罪の客体でもないとすると、胎児の身体が保護されないことになるからである。
これに似た問題が裁判で争われた胎児性水俣病の事件で最高裁は、胎児を母体の一部と捉え、「人」(母親)の身体の一部に危害を加えることによって、生まれてきた「人」(胎児が生まれてきた後の人)を死亡させたのだから、業務上過失致死罪が成立すると述べた(最決昭和63年2月29日刑集42巻2号314頁)。 これは胎児を母体の一部とした上で、母親と生まれてきた子供をともに「人」として符合させるという捉え方であるが(錯誤における法定的符合説を参照)、このような構成には批判も多く、こういったケースでは胎児に対する傷害ではなく、母親に対する傷害罪を考えればよいと主張する学説や、胎児が生まれてきた後の人についての傷害罪を考えればよいと主張する学説などがある。
「人」とは行為者以外の他人を意味するので、自分で自分の体を傷つける自傷行為(リストカットなど)を行っても処罰されることはない。 また、自殺の関与が自殺関与・同意殺人罪として処罰されるのに対し、自傷行為の関与についてはそのような規定はない。
それでは、被害者が傷害に同意している場合には一律に処罰されないのか、という点が問題となる。
学説は、行為の社会的相当性によって判断する説、同意があれば基本的に違法ではないが生命に危険を生じるような傷害については違法とする説、同意傷害の場合には一律に違法性を欠くとする説などに分かれる。 判例は、保険金を詐取する目的で仲間と共謀して交通事故を起こし仲間に傷害を与えた事件で、保険金を詐取するという違法な目的のための同意は社会的に相当とはいえないので、傷害罪が成立するとした(最決昭和55年11月13日刑集34巻6号396頁)。