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偽証の罪(ぎしょうのつみ)とは、法律により宣誓した証人が虚偽の陳述(供述)をする罪(偽証罪)。法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をする罪も含む(虚偽鑑定等の罪)。
目次
1 概要
2 虚偽の陳述
3 偽証罪の成立
4 刑法
4.1 偽証罪
4.2 自白による刑の減免
4.3 虚偽鑑定等の罪
5 証人喚問について
6 関連項目
7 外部リンク
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偽証の罪は、刑法に規定された犯罪類型の一つで、「第二十章 偽証の罪」に規定された犯罪のこと。同章には、169条に規定された偽証罪と、171条に規定された虚偽鑑定等の罪がある。
保護法益は、いずれも「国家の審判作用の適正」であり、国家的法益の罪に分類される。
また、真正身分犯とされ、「法律により宣誓した証人(鑑定人、通訳人、翻訳人)」という身分が構成要件となる。
「虚偽の陳述」については、陳述内容が客観的真実に合致しているかどうか(客観説)ではなく、自己の記憶に反した陳述であればこれにあたるとする(主観説)のが判例、通説である。
主観説に立てば、虚偽告訴罪と異なり、自己の記憶に反した陳述をし、それがたまたま客観的事実に合致していても、罪に問われることになる。
また、「虚偽の鑑定」等についても同様に解されている。
なお、170条の「自白」については、法的な自首にあたる場合に限定されないとされる。
偽証罪が成立するためには、「自己の記憶に反した陳述」(故意)であることが立証されることが必要であり、「陳述内容が客観的真実に合致していない」(過失)だけでは偽証罪は成立しない。
また、偽証罪の対象は「法律により宣誓した証人」(法廷証言)に限られるため、書証として提出される陳述書の偽証(虚偽記載)は、もとから偽証罪の対象とはならない。
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処せられる(169条)。
偽証の罪には、自白による刑の減免規定がある。偽証の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減刑し、又は免除することができる(170条)。
法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、169条と170条の例によって処断される(171条)。
国会におけるいわゆる証人喚問の偽証の場合は、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律による規律を受ける(同法6条1項)。構成要件および法定刑は、刑法169条1項に同じ。証人を喚問した委員会において、出席委員の三分の二以上の賛成を満たす必要がある。
外部リンク
⇒裁判員制度 弁護士、異例の反対集会 仙台で30日
前:
印章偽造の罪
刑法「第二編 罪」
169条?171条
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更新日時:2008年5月8日(木)07:42
取得日時:2008/10/04 09:16