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この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
健康保険被保険者証。いわゆる保険証。
政府管掌健康保険のもの。
(上:表、下:裏)

健康保険制度(けんこうほけんせいど)とは、日本の公的医療保険制度、すなわち社会保障のうち社会保険医療保険)に分類され、健康保険に加入する被保険者が医療の必要な状態になったとき医療費を保険者が一部負担する制度をいう。

日本では「国民皆保険」とされ、生活保護の受給者などの一部を除く日本国内に住所を有する全国民(および日本に1年以上在留資格のある外国人)が何らかの形で健康保険に加入するように定められている(≠強制保険)。
目次

1 沿革

2 健康保険の種類

2.1 その他被雇用者が対象のもの

2.2 国民健康保険

2.3 後期高齢者医療制度


3 (狭義の)健康保険の対象

3.1 適用事業所

3.2 被保険者


4 給付内容

4.1 被保険者本人

4.2 被扶養者

4.3 自己負担金軽減のための支給


5 保険料

6 保険診療

7 交通事故と健康保険

8 鍼灸治療と健康保険

9 外国の医療保障制度

9.1 外国で病気やけがで医療機関を受診する場合

9.2 退職後の健康保険


10 保険診療の問題点

11 関連項目

12 外部リンク

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沿革

日本で最初の健康保険制度は、第一次世界大戦以後の1922年(大正11年)に初めて制定され、1927年(昭和2年)に施行された。

元は鉱山労働などの危険な事業に就く労働者の組合から始まったこの制度は徐々にその対象を広げ、市町村などが運営する国民健康保険制度の整備により国民皆保険が達成されたのは1961年(昭和36年)である。


健康保険の種類

狭義には、政府管掌健康保険と組合管掌健康保険を指して健康保険という。

政府管掌健康保険(政管健保) - 健康保険組合を持たない企業の従業員で構成される。社会保険庁が運営。

組合管掌健康保険(組合健保) - 企業や企業グループ(単一組合)、同種同業の企業(総合組合)、一部の地方自治体(都市健保)で構成される健康保険組合が運営。平成20年4月1日現在、1502の健康保険組合が存在する。設立には厚生労働省が定めた設立認可基準に適合していることが必要である。健康保険組合は、本来、従業員である被保険者の利益・福利厚生の充実を図ることを目的に企業が設立するものであるが、従来より企業価値を高めるためのツールとして利用されるケースが多く、政治献金や組織票と引き換えに族議員らを介した不当な圧力・口利きが横行するなど、政治腐敗の温床ともなっている。近年の急速な高齢化等の影響による拠出金の負担増や、企業の経営合理化等による解雇や給与水準(標準報酬月額)の引き下げに伴う保険料収入の減少等により、赤字経営に陥る健康保険組合も多い。ひとたび解散ともなれば、市場における企業価値の低下を招き、連鎖的に企業本体が倒産するケースもある。特に、後期高齢者医療制度がスタートする2008年4月以降は、後期高齢者支援金の増加等により、健康保険組合の解散が多発することが予想されることから、一部の投資家や市場関係者の間では、リスクと捉えて敬遠する動きも見られ、皮肉にも企業にとってマイナス効果を与える要因ともなりつつある。

広義では、企業の従業員以外の個人事業者および退職者、無職者等を対象としている国民健康保険や、船員保険、日雇保険、共済組合公務員と私立学校教職員が対象)なども含む。


その他被雇用者が対象のもの

船員保険 - 船舶の船員。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mango